狭山闘争に関係する公金の不正支出事件
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「狭山事件」の記事における「狭山闘争に関係する公金の不正支出事件」の解説
1975年5月27日には兵庫県養父郡八鹿町(現・養父市)で、1976年1月12日には兵庫県朝来郡朝来町(現・朝来市)で、1976年3月13日には兵庫県養父郡養父町(現・養父市)で、それぞれ住民有志が当時の町長を相手に神戸地裁で民事訴訟を提起している。請求の内容は、各町が部落解放同盟に交付した狭山闘争・朝来闘争・八鹿闘争などの糾弾闘争費などは公金の不正支出にあたるから返還を求めるというもので、1987年5月28日に3人の前町長たちが敗訴し、不正支出六百数十万円から千数百万円の返還を命じられた。裁判所は狭山闘争に関係する公金の支出について「普通地方公共団体の事務の範囲を越えた司法に対する越権であり、憲法秩序に反し公益を害するものとして違法」と指摘した。 これに対し原告は、 「『解同』が全国各地で『狭山闘争』を踏み絵にして行政から多額の補助金を取り、その動員力の財源にしているとき、それがすべて違法であり、支出した責任者も受取った『解同』員も返還する義務があるとしたこの判決は、『解同』迎合の自治体への警鐘となるもの」 と評価した。 狭山闘争費の内訳はバス借り上げ料、集会設備費、弁当代、公判の支部動員日当などであり、その金額は八鹿町関係で295万3487円、養父町関係で657万1000円に上った。 「広島県での同和解放同盟による教育介入」も参照
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