狭山闘争に関係する公金の不正支出事件とは? わかりやすく解説

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狭山闘争に関係する公金の不正支出事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:23 UTC 版)

狭山事件」の記事における「狭山闘争に関係する公金の不正支出事件」の解説

1975年5月27日には兵庫県養父郡八鹿町(現・養父市)で、1976年1月12日には兵庫県朝来郡朝来町(現・朝来市)で、1976年3月13日には兵庫県養父郡養父町(現・養父市)で、それぞれ住民有志当時町長相手神戸地裁民事訴訟提起している。請求内容は、各町が部落解放同盟交付した狭山闘争朝来闘争八鹿闘争などの糾弾闘争費などは公金の不正支出にあたるから返還求めるというもので、1987年5月28日に3人の前町長たちが敗訴し、不正支出六百数十万円から千数百万円返還命じられた。裁判所狭山闘争関係する公金の支出について「普通地方公共団体事務範囲越えた司法対す越権であり、憲法秩序反し公益害するものとして違法」と指摘した。 これに対し原告は、 「『解同』が全国各地で『狭山闘争』を踏み絵にして行政から多額補助金取り、その動員力の財源にしているとき、それがすべて違法であり、支出した責任者受取った解同』員も返還する義務があるとしたこの判決は、『解同迎合自治体への警鐘となるもの」 と評価した狭山闘争費の内訳バス借り上げ料、集会設備費弁当代、公判支部動員日当などであり、その金額八鹿町関係で2953487円、養父町関係で6571000円上った。 「広島県での同和解放同盟による教育介入」も参照

※この「狭山闘争に関係する公金の不正支出事件」の解説は、「狭山事件」の解説の一部です。
「狭山闘争に関係する公金の不正支出事件」を含む「狭山事件」の記事については、「狭山事件」の概要を参照ください。

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