論点と最高裁判決とは? わかりやすく解説

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論点と最高裁判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/06 08:54 UTC 版)

津地鎮祭訴訟」の記事における「論点と最高裁判決」の解説

日本国憲法には、政教分離に関して以下のような条文がある。 「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力行使してならない。」(第20条) 「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」(第20条) 「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体使用便益若しくは維持のため、又は公の支配属しない慈善教育若しくは博愛事業対し、これを支出し、又はその利用供してならない。」(第89条) そこで、当該地鎮祭への公金の支出がこれらの条文反するのではないかということ論点になった一審原告請求棄却二審では原告勝訴となった最高裁判所は(1977年7月13日大法廷判決) わが憲法前記政教分離規定基礎となり、その解釈指導原理となる政教分離原則は、国家宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく宗教とのかかわり合いもたらす行為目的及び効果かんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件照らし相当とされる限度超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである解すべきである。 (中略) (憲法二〇条三項の禁止する宗教的行為とは)およそ国及びその機関活動宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度超えるものに限られるというべきであつて、当該行為目的宗教的意義をもち、その効果宗教対す援助助長促進又は圧迫干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。 本件起工式は、宗教かかわり合いをもつものであることを否定しえないが、その目的建築着工際し土地平安堅固工事の無事安全を願い社会一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果神道援助助長促進し又は他の宗教圧迫干渉加えるものとは認められないのであるから、憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動にはあたらない解するのが、相当である。 という判決出し二審判決市長敗訴部分破棄し原告請求棄却した。ここでは、いわゆる目的効果基準という判断基準採用している。なお5裁判官反対意見がある。

※この「論点と最高裁判決」の解説は、「津地鎮祭訴訟」の解説の一部です。
「論点と最高裁判決」を含む「津地鎮祭訴訟」の記事については、「津地鎮祭訴訟」の概要を参照ください。

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