公金の取り扱いとは? わかりやすく解説

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公金の取り扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/03 22:04 UTC 版)

収納事務取扱金融機関」の記事における「公金の取り扱い」の解説

収納事務取扱金融機関の公金の取り扱いについて、地方自治法施行令168条の3第1項、第4項に規定されている。 収納事務取扱金融機関は、納税通知書納入通知書その他の納入に関する書類当該書類記載すべき事項記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ公金収納をすることができない収納事務取扱金融機関は、公金収納したとき、又は公金払込み受けたときは、これを当該市町村預金口座受け入れなければならない。この場合において、収納事務取扱金融機関は、会計管理者定めところにより、当該受け入れた公金収入役定め収納事務取扱金融機関当該市町村預金口座振り替えなければならない

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公金の取り扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/03 22:00 UTC 版)

収納代理金融機関」の記事における「公金の取り扱い」の解説

収納代理金融機関の公金の取り扱いについて、地方自治法施行令168条の3第1項第3項規定されている。 指定金融機関指定代理金融機関収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関は、納税通知書納入通知書その他の納入に関する書類当該書類記載すべき事項記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ公金収納をすることができない指定金融機関指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、公金収納したとき、又は公金払込み受けたときは、これを当該普通地方公共団体預金口座受け入れなければならない。この場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあつては、出納長又は収入役定めところにより、当該受け入れた公金指定金融機関当該普通地方公共団体預金口座振り替えなければならない

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公金の取り扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/17 02:09 UTC 版)

指定代理金融機関」の記事における「公金の取り扱い」の解説

指定代理金融機関の公金の取り扱いについては、地方自治法施行令168条の3第1項から第3項規定されている。 指定金融機関指定代理金融機関収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関は、納税通知書納入通知書その他の納入に関する書類当該書類記載すべき事項記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ公金収納をすることができない指定金融機関及び指定代理金融機関は、出納長若しくは収入役振り出した小切手又は出納長若しくは収入役通知に基づかなければ公金支払をすることができない指定金融機関指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、公金収納したとき、又は公金払込み受けたときは、これを当該普通地方公共団体預金口座受け入れなければならない。この場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあつては、出納長又は収入役定めところにより、当該受け入れた公金指定金融機関当該普通地方公共団体預金口座振り替えなければならない

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