公金による私学助成とは? わかりやすく解説

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公金による私学助成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 00:11 UTC 版)

憲法改正論議」の記事における「公金による私学助成」の解説

詳細は「私学助成」を参照 現行の私学助成制度は、日本国憲法第89条定める.mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0} 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体使用便益若しくは維持のため、又は公の支配属しない慈善教育若しくは博愛事業対し、これを支出し、又はその利用供してならない。 —日本国憲法第89条違反するので改憲するのならこれも直すべきといわれている。自民党新憲法草案もこの解決を含む。

※この「公金による私学助成」の解説は、「憲法改正論議」の解説の一部です。
「公金による私学助成」を含む「憲法改正論議」の記事については、「憲法改正論議」の概要を参照ください。

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