公金による私学助成
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 00:11 UTC 版)
詳細は「私学助成」を参照 現行の私学助成制度は、日本国憲法第89条に定める.mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0} 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 —日本国憲法第89条 に違反するので改憲するのならこれも直すべきといわれている。自民党新憲法草案もこの解決を含む。
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