商標登録の要件とは? わかりやすく解説

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商標登録の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)

日本の商標制度」の記事における「商標登録の要件」の解説

要件のうち、主なもの挙げる自他商品等識別能力を有すること3条1項自他商品識別能力を有さない名称は名称として機能発揮し得ないから、登録を受けることができない自他商品識別能力を有さない例として、その商品等の普通名称3条1項1号例え指定商品「りんご」に対して名称「アップル」)、その商品等について慣用されている名称(3条1項2号審査基準によれば指定商品清酒に対して商標正宗」など)、商品産地品質等を普通に用いられる方法表示する名称(3条1項3号例え指定商品「りんご」に対して商標青森」)などが挙げられている。ただし、形式的に自他商品識別力を有さないと考えられる名称であっても実際に使用した結果識別力具備する至った場合には商標登録を受けることができる(3条2項実例としてジョージア事件がある)。 4条1項各号に該当しないこと 4条1項1号から19号商標登録を受けることができない条件列挙されている。このうち実際に適用されることが多いと思われるものをいくつか挙げる公序良俗違反(4条1項7号) - 実例としてイナバウアー 他人広く知られた名称と同一または類似の名称(4条1項10号他人先願登録商標同一または類似の商標(4条1項11号他人業務係る商品等を混同生ずるおそれのある名称(4条1項15号) 商品等の品質誤認生じるおそれのある名称(4条1項16号他人業務係る著名な名称と同一、または類似の名称であって、不正の目的使用するもの(4条1項19号一商標一出願(6条1項一つ商標ごとに一つ出願としなければならない。ただし、一商標登録出願において複数商品等を指定することはできる。 商品等の区分に従うこと(6条2項指定商品等は施行規則別表定められ区分に従って記載しなければならない例え化学品第1類食肉は第29類などと定められており、食肉指定商品とする場合には「第29食肉」と記載する誤った分類記載した場合例えば「第1類食肉」と記載した場合)には拒絶理由となり、商品のみが記載され分類記載しなかった場合補正指令対象となる。

※この「商標登録の要件」の解説は、「日本の商標制度」の解説の一部です。
「商標登録の要件」を含む「日本の商標制度」の記事については、「日本の商標制度」の概要を参照ください。

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