商標登録の手続とは? わかりやすく解説

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商標登録の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)

日本の商標制度」の記事における「商標登録の手続」の解説

商標登録は、次のような流れになる。 特許庁長官願書提出する5条)。 特許庁長官による方式審査書面不備審査が行われる。書面不備がある場合には特許庁長官は、補完すべしと命じなければならない5条の2第2項)。 特許庁審査官による実体審査により、登録要件後述)を満たしているかが審査される14条)。 実体審査により、拒絶理由発見され場合には「拒絶理由通知書」が、特許庁から送達される(15条の2)。出願人は「手続補正書」を提出して出願内容補正することによって拒絶理由解消したり、指定間内に「意見書」を提出して審査官認定反論することができる。例えば4条1項11号違反拒絶理由場合には、重複する指定商品又は指定役務減縮補正をする手続補正書提出する拒絶理由発見されない場合もしくは、「拒絶理由」が解消した場合)には登録査定が行われ(16条)、査定謄本出願人送達される(17条によって準用される特許法522項)。 登録査定謄本送達された場合は、その送達の日から所定法定期間30日)内に10年分の登録料もしくは半期分の分割納付」)を納付することにより、設定の登録がされ、商標権発生する商標権設定の登録があったときは、その内容のうち法が掲げ事項が、特許庁発行する商標公報掲載される183項)。 審査で、「意見書/手続補正書」等を提出しても、拒絶理由解消しない場合には、拒絶理由送達された日から40日を目途として、行政処分である拒絶査定が行われる(15条)。拒絶査定不服がある場合には、拒絶査定謄本出願人送達されてから3月以内に、特許庁長官対し拒絶査定不服審判」を請求することができる(44条)。 拒絶査定不服審判請求に対して特許庁審判官合議体審理行い審判成立請求認容)または審判不成立請求棄却)の審決行い審判請求人(出願人)に審決謄本送達する56条によって準用される特許法157条)。 前記審決不服のある場合は、その審決謄本送達された日から30日以内東京高等裁判所知的財産高等裁判所)に審決取消の訴を起こすことができる(632項によって準用される特許法1783項)。

※この「商標登録の手続」の解説は、「日本の商標制度」の解説の一部です。
「商標登録の手続」を含む「日本の商標制度」の記事については、「日本の商標制度」の概要を参照ください。

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