商標登録の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)
商標登録は、次のような流れになる。 特許庁長官に願書を提出する(5条)。 特許庁長官による方式審査(書面の不備の審査)が行われる。書面に不備がある場合には特許庁長官は、補完すべしと命じなければならない(5条の2第2項)。 特許庁審査官による実体審査により、登録要件(後述)を満たしているかが審査される(14条)。 実体審査により、拒絶の理由が発見された場合には「拒絶理由通知書」が、特許庁から送達される(15条の2)。出願人は「手続補正書」を提出して出願の内容を補正することによって拒絶理由を解消したり、指定期間内に「意見書」を提出して審査官の認定に反論することができる。例えば4条1項11号違反の拒絶の理由の場合には、重複する指定商品又は指定役務を減縮補正をする手続補正書を提出する。 拒絶の理由が発見されない場合(もしくは、「拒絶の理由」が解消した場合)には登録査定が行われ(16条)、査定の謄本が出願人に送達される(17条によって準用される特許法52条2項)。 登録査定の謄本が送達された場合は、その送達の日から所定の法定期間(30日)内に10年分の登録料(もしくは半期分の「分割納付」)を納付することにより、設定の登録がされ、商標権が発生する。 商標権の設定の登録があったときは、その内容のうち法が掲げる事項が、特許庁が発行する商標公報に掲載される(18条3項)。 審査で、「意見書/手続補正書」等を提出しても、拒絶の理由が解消しない場合には、拒絶の理由が送達された日から40日を目途として、行政処分である拒絶査定が行われる(15条)。拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定の謄本が出願人に送達されてから3月以内に、特許庁長官に対し「拒絶査定不服審判」を請求することができる(44条)。 拒絶査定不服審判の請求に対して、特許庁審判官の合議体は審理を行い、審判成立(請求認容)または審判不成立(請求棄却)の審決を行い、審判請求人(出願人)に審決謄本を送達する(56条によって準用される特許法157条)。 前記の審決に不服のある場合は、その審決の謄本が送達された日から30日以内に東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)に審決取消の訴を起こすことができる(63条2項によって準用される特許法178条3項)。
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