商標登録と審決取消請求事件とは? わかりやすく解説

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商標登録と審決取消請求事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 00:40 UTC 版)

正露丸」の記事における「商標登録と審決取消請求事件」の解説

1954年に、業界第一位中島佐一の「忠勇征露丸製造販売継承する大幸薬品大阪府吹田市)が「正露丸セイロガン)」の名称の独占的使用権主張し商標登録行った。これに対してクレオソート製法独自開発し、物資不足の第二次大戦中も軍に征露丸納入続けた和泉薬品工業など反発し1955年4月特許庁無効審判請求。しかし、特許庁1960年4月申立不成立(つまりは登録維持)の審決下したことから、東京高等裁判所審決取消訴訟提起東京高裁1971年9月に「『正露丸』の語、おそらく本件商標登録当時クレオソート主材とした整腸剤一般的な名称として国民認識されいたものというべき」と判断し特許庁下した審決取り消す旨の判決下した。この判決1974年3月最高裁確定した。 この判決を受け、特許庁1975年10月、「正露丸セイロガン)」の登録無効審決をし、この商標無効となったものの、セイロガン振り仮名のない「正露丸」の商標は現在も大幸薬品保有している(1959年12月登録、登録番号第545984号)。 上記最高裁判決にもかかわらず当該商標登録存続している事情は明らかではないものの、商標登録判決によって自動的に取り消しとなるのではなく改め特許庁審判請求を行う必要がある。しかし、例えば、上記判決により正露丸商標普通名称化したことが判示され、商標法第26条第2号規定により商標権の効力及ばないことが明らかとなって所期目的達成されたため、敢えて権利無効化するための審判請求を行わなかったこと等が考えられるいずれにせよ他社クレオソート剤を正露丸の名で販売しても本商標権の効力及ばず権利侵害にはあたらない。ただし、#不正競争行為差止等請求事件記載通り今後状況の変化により、再び出所表示機能獲得し普通名称ではないと判断される可能性はある。「アスピリン」などと同様にいわゆるパブリック・ドメインとしての地位確立された、数少ない医薬品のひとつといえる

※この「商標登録と審決取消請求事件」の解説は、「正露丸」の解説の一部です。
「商標登録と審決取消請求事件」を含む「正露丸」の記事については、「正露丸」の概要を参照ください。

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