不正競争行為差止等請求事件とは? わかりやすく解説

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不正競争行為差止等請求事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 00:40 UTC 版)

正露丸」の記事における「不正競争行為差止等請求事件」の解説

2005年11月に、パッケージ類似した商品販売することが不正競争防止法2条1項1号又は2号不正競争行為該当すること、及び、「正露丸商標使用商標権侵害該当することを理由に、大幸薬品和泉薬品工業相手取って製造販売差し止め、及び、損害賠償求め裁判大阪地方裁判所起こした平成17年(ワ)第11663号)。2006年7月27日大阪地裁請求棄却大幸薬品はこれを不服として、同年8月7日大阪高等裁判所控訴したが、大阪高裁一審判決支持。さらに上告したものの、2008年7月4日最高裁第2小法廷上告不受理となり、敗訴確定した。 この判決では、正露丸普通名称であることが再確認された。ただし、判決においては「ある表示普通名称であるか否かは,もっぱら需要者取引者及び一般消費者)の認識に関する問題であるといえるから,ある時期において普通名称であるとされた表示であってもその後取引実情変化により特定の商品を指称するものとして需要者認識され出所表示機能有するに至る場合あり得ないわけではないというべきである。」として、一度普通名称化したと判断されてとしても、取引実情変化によって、再度出所表示機能獲得する可能性ありうることを認めた。そして、判決では「正露丸」という語が、取引実情変化により出所表示機能獲得し大幸薬品商品表示を指称するものとして一般消費者認識される至ったかどうか検討されている。

※この「不正競争行為差止等請求事件」の解説は、「正露丸」の解説の一部です。
「不正競争行為差止等請求事件」を含む「正露丸」の記事については、「正露丸」の概要を参照ください。

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