不正競争防止法の意義とは? わかりやすく解説

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不正競争防止法の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 07:49 UTC 版)

不正競争防止法」の記事における「不正競争防止法の意義」の解説

市場経済社会正常に機能するためには、市場における競争公正に行われる必要がある。したがって、たとえば、競争相手貶める風評流したり、商品形態真似したり、競争相手技術産業スパイによって取得したり、虚偽表示行ったりするなどの不正な行為不法行為民法第709条が行われるようになると、市場公正な競争期待できなくなってしまう。また、粗悪品欠陥不良品)や模倣品などが堂々と出回るうになると、消費者商品安心して購入することが出来なくなってしまう。以上のように、不正な競争行為蔓延すると、経済健全な発展望めなくなることから、市場における競争公正に行われるようにすることを目的として、同法制定されているものである不正競争防止法では、保護する対象に対して行為規制禁止)となる要件定めることで、信用保護など、設定され権利商標権商号権意匠権等)では十分守りきれない範囲形態を、不正競争行為から保護している。 実質的には、不競法条文適用される場合に、一定の要件求められることから、知的財産無体物)等の権利設定され場合同様な効能有するとも解することができる。 (代表的な例保護規制行為要件期限営業秘密保護 営業秘密営業上のノウハウ盗用等の不正行為禁止 秘密情報有用性があること 秘密管理性を有すること 非公知性を有していること 期限なし デッドコピー禁止 他人商品形態模様も含む)をデッドコピーした商品取引禁止 模倣商品様態が元の商品酷似していること 販売開始日から3年 信用保護 周知の他人商品営業表示著しく類似する名称、デザインロゴマーク等の使用禁止 商品営業表示周知性を有していること 模倣商品混同おそれがあること(類似性期限なし 他人著名表示無断利用することを禁止 営業表示著名性を有し特別顕著性を有すること 営業上の利益侵害していること 制限なし 技術管理体制保護 コピー・プロテクション迂回装置技術的制限手段迂回装置)の提供等を禁止 技術的制限手段存在すること 迂回装置の提供をしていること 制限なし

※この「不正競争防止法の意義」の解説は、「不正競争防止法」の解説の一部です。
「不正競争防止法の意義」を含む「不正競争防止法」の記事については、「不正競争防止法」の概要を参照ください。

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