技術的制限手段
不正競争防止法における用語。電磁的方法により影像もしくは音の視聴もしくはプログラムの実行または影像,音もしくはプログラムの記録を制限する手段であって,視聴等機器(影像もしくは音の視聴もしくはプログラムの実行または影像,音もしくはプログラムの記録のために用いられる機器。)が特定の反応をする信号を影像,音もしくはプログラムとともに記録し,もしくは送信する方式または視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像,音もしくはプログラムを変換して記録媒体に記録し,または送信する方法によるものをいう(不正競争2条5項)。著作権法にいう技術的保護手段とほぼ同様のもの,すなわち視聴覚的ソフトにおけるコピー・プロテクションや放送におけるスクランブルをいう。ある者によって不特定の者に対し,または特定の者以外の者に対し営業上用いられている技術的制限手段を解除する装置もしくはプログラムを記録した記録媒体もしくは記憶した機器を,譲渡し,引き渡し,譲渡もしくは引渡しのために展示し,輸出し,もしくは輸入し,または当該プログラムを電気通信回線を通じて送信する行為は,不正競争として不法行為を構成する。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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