不正競争防止法上の商業賄賂
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/08/14 03:56 UTC 版)
「商業賄賂」の記事における「不正競争防止法上の商業賄賂」の解説
不正競争防止法(1993年9月2日公布、同年12月1日施行)においては、商品の販売または購入のために、財物またはその他の手段で賄賂を供与する行為を禁止しており、これに反した場合は、1万元以上20万元以下の過料が科されるとともに違法所得の没収がされる。
※この「不正競争防止法上の商業賄賂」の解説は、「商業賄賂」の解説の一部です。
「不正競争防止法上の商業賄賂」を含む「商業賄賂」の記事については、「商業賄賂」の概要を参照ください。
- 不正競争防止法上の商業賄賂のページへのリンク