不正競争防止法の歴史と経緯とは? わかりやすく解説

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不正競争防止法の歴史と経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 07:49 UTC 版)

不正競争防止法」の記事における「不正競争防止法の歴史と経緯」の解説

明治時代から、相手商品模倣したり、著名な商品名にただ乗りするなどの形で、不正競業呼ばれる行為広く行われており、そのために市場における営業上の権利商号商標など)に係る法律制定されたが、権利有してない場合などにおける救済措置は、ほとんど認められていなかった。特に、不正な行為不法行為民法709条)の適用要件については、大正時代初期においてはきわめて限定的であり、弾力的な運用はなされてこなかった。 しかしながら、「大学事件損害賠償請求事件大正14年(オ)625号)大審院大正14年11月28日第三民事部判決において「湯屋業ノ老舗ノモノ若ハ之ヲ賣却スルコトニ依リテ得ヘキ利益民法第七九條所謂權利該當スルモノトス」とする判示によって、この不法行為要件が「権利侵害」からその「違法性」へと変更され不法行為により侵害される権利広範に認めるという要件成立するようになったまた、1927年世界大恐慌の後、1932年の上海事変の勃発による軍需景気によって、大日本帝国経済は再び景気取り戻しつつあったが、昭和初期における日本は、依然として低賃金工業製品大量に製造し廉価輸出するという形の工業国であったため、粗悪品模倣品商品偽造といった様々な不公正貿易行為対外的に強い批判さらされていた。戦前通商政策においては日本市場における不正な競業行為否定することを積極的に対外的訴えることで、外交上の批判をかわす必要があった。 以上を踏まえ1934年に「工業所有権の保護に関するパリ条約ヘーグ改正条約」を批准する機会にあたり、旧不正競争防止法昭和9年法律第14号)が制定された。パリ条約上の義務過不足なく対応しており、全てで6条という短い法律であった

※この「不正競争防止法の歴史と経緯」の解説は、「不正競争防止法」の解説の一部です。
「不正競争防止法の歴史と経緯」を含む「不正競争防止法」の記事については、「不正競争防止法」の概要を参照ください。

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