不正競争行為からの保護とは? わかりやすく解説

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不正競争行為からの保護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 18:39 UTC 版)

知的財産権」の記事における「不正競争行為からの保護」の解説

参照日本国不正競争防止法第2条 商品表示著名標識周知表示)(著名表示冒用行為禁止周知表示混同惹起行為禁止)- 他人周知商品表示使用して自己の商品営業他人商品営業混同させる行為著名な商品表示同一もしくは類似の標識需要者の間に広く認識されている商品表示商品形態商品形態模倣行為禁止)- 販売されてから3年以内不正競争防止法191項5号イ)の商品形態インターネット上ドメイン名不正にドメイン使用する行為禁止)- インターネットにおける識別情報周知商標保護規則に関する共同勧告WIPO勧告」)。 営業秘密営業秘密保持・不正入手禁止)- 秘密として管理されている有用な技術・営業上の情報民法刑法不法行為)。 原産地表示地理的表示原産地誤認惹起行為禁止)- ある商品地理的原産地特定する表示TRIPS協定第22条)。 限定提供データ(不正取得不正使用等の禁止)- 業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、および管理されている技術上または営業上の情報平成30年不正競争防止法改正追加

※この「不正競争行為からの保護」の解説は、「知的財産権」の解説の一部です。
「不正競争行為からの保護」を含む「知的財産権」の記事については、「知的財産権」の概要を参照ください。

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