不正競争の類型とは? わかりやすく解説

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不正競争の類型

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 07:49 UTC 版)

不正競争防止法」の記事における「不正競争の類型」の解説

第二条定義される不正競争」は、たとえば以下のように類型化される。以下で『商品表示』とは、人の業務に係る氏名商号・商標標章商品容器もしくは包装営業表示等のことを言う。また、特定商品表示』とは、人の業務に係る氏名商号商標標章その他の商品又は役務サービス)を表示するものをいう。『商品表示使用』には、商品表示直接使用する行為のほか、その商品表示使用した商品譲渡引き渡し譲渡引き渡しのための展示輸出輸入電気通信回線通じた提供を含む。 類型形態周知表示混同惹起行為第1号需要者の間に広く認識されている他人商品表示同一または類似の商品表示使用し他人商品又は営業混同生じさせる行為カニ道楽」と「動くカニ看板」、「札幌ラーメンどさん子」と「文字及び北海道図形利用した看板」、「McDonald's」と「マック」など 著名表示冒用行為第2号他人著名な商品表示同一または類似のもの自己の商品表示として使用する行為ただ乗りフリーライド)、希釈化(ダイリューション)、汚染ポリューション)がある。 雑誌VOGUE」の名称を使い大衆向けのベルト・バッグ等のファッション関連商品扱った例、「シャネル」の名称で飲食店経営した行為など 商品形態模倣行為第3号最初に販売された日から3年以内他人商品形態模倣した商品譲渡貸し渡し譲渡貸渡しのための展示輸出輸入を行う行為デッド・コピー形態模倣には、同種の商品(または機能及び効用同一又は類似の商品)が通常有する形態含まれない先行商品のマイナスイオンブラシの形態真似て商品製造販売た行為など 営業秘密(第4〜10号) 「営業秘密」(企業内部において、秘密として管理されている(秘匿性製造技術上のノウハウ顧客リスト販売マニュアル等の有用な情報有用性であって公然と知られていない非公知性)もの)を、不正な手段入手する行為、または不正な手段入手した情報を自ら使用または開示する行為4号4号取得され情報第三者取得し第三者使用または開示する行為最初から知っていた場合5号、後から知った場合6号保有者から正当に取得した情報を、不正の利益を得る目的損害与え目的で自ら使用または開示する行為7号7号取得され情報第三者使用または開示する行為最初から知っていた場合8号、後から知った場合9号知らずまたは重過失ではない過失によって、知らずに4〜9号までに掲げ行為営業秘密のうち、技術上の情報であるものを使用する行為に限る)により生じた物を譲渡し引き渡し譲渡もしくは引渡しのために展示し輸出し輸入し、または電気通信回線通じて提供する行為10号会社秘密管理され顧客名簿複写し持ち出して独立転職転売した場合や、不正に入手されライバル会社営業情報顧客リストなどを取得した場合の他、ソフトウェア受託開発企業が、顧客から預かった情報を、自ら使用したり、第三者開示する場合 限定提供データ(第1116号) 「限定提供データ」(業として特定の者に提供する限定提供性)情報として電磁的方法により相当量蓄積され(相当蓄積性)、及び管理されている(電磁的管理性)技術上または営業上の情報)を、不正な手段入手する行為、または不正な手段入手した情報を自ら使用または開示する行為11号11号取得され情報第三者取得し第三者使用または開示する行為最初から知っていた場合12号、後から知った場合13号保有者から正当に取得した情報を、不正の利益を得る目的損害与え目的で自ら使用または開示する行為14号14号取得され情報第三者使用または開示する行為最初から知っていた場合15号、後から知った場合16号技術的制限手段対す不正競争行為(第17・18号) デジタルコンテンツコピー管理技術アクセス管理技術無効にすることを目的とする機器プログラム提供する行為 CD納められゲームソフトコピープロテクト信号無効化してコピーされたものを利用可能にする「チップ」を提供する行為コピープロテクト信号記録され地上衛星放送CD・DVD・BDインターネット上ストリーミング配信および音楽・映像ダウンロードサービスプロテクト解除する機器ソフトウエア提供する行為 不正にドメイン使用する行為第19号) 不正の利益を得る目的または他人に損害加え目的で、他人特定商品表示同一または類似のドメイン名使用する権利取得保有し、又はそのドメイン名使用する行為 大手サイト類似する紛らわしい名称で、類似のサイト開設する行為 原産地誤認惹起行為第20号商品役務サービス)やその広告取引用の書類通信に、その商品原産地品質内容製造方法用途数量や、役務の質・内容用途数量について誤認させるような表示使用したり、その表示をして役務提供する行為 国産洋服生地に「マンチェスター」と押捺た行為、「MADE IN KOREA」の表示外して服を販売した行為、「みりん風調味料」を「本みりん」のように紛らわし表示をして商品販売した行為競争者営業誹謗行為第21号自己何らかの競争関係にある他人営業上の信用害するような虚偽事実他人に告げたり流布したりする行為 ライバル会社商品特許侵害品であると虚偽事実流布し営業誹謗行った行為 代理人商標無断使用行為第22号外国条約保護された国)における商標について商標権者承諾無しに、その代理人がその商標同一または類似する商標同種の商品役務使用し、その商品譲渡若しくは輸入等を行い、その類似商標使用して役務提供する行為 外国製品の輸入代理店が、その外国メーカー許諾得ず勝手にその商標類似の商品使用するような行

※この「不正競争の類型」の解説は、「不正競争防止法」の解説の一部です。
「不正競争の類型」を含む「不正競争防止法」の記事については、「不正競争防止法」の概要を参照ください。

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