商標登録の取消しおよび無効とは? わかりやすく解説

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商標登録の取消しおよび無効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)

日本の商標制度」の記事における「商標登録の取消しおよび無効」の解説

所定理由がある場合には商標登録取り消されたり無効されたりすることがある取消しまたは無効にする主な手段以下のとおりである。 異議の申立て 商標登録後も、商標掲載公報発行の日から2月以内であれば何人も特許庁長官に対して異議の申立てを行うことができる(43条の2)。異議申立てがあった場合、3人または5人の審判官による審理が行われ、43条の2第1号および2号定められ取消理由があると判断され場合には、登録は取り消され権利専用使用権通常使用権を含む)は初めからなかったものとされる取消しの遡及効43条の3第3項)。 無効審判 3条や4条などの規定違反した商標誤って商標登録された場合や、商標登録後に無効理由生じた場合には、利害関係人商標登録無効にすることを請求できる無効審判46条)。一定の私益的な無効理由については、5年除斥期間設けられており、除斥期間経過後は無効審判請求できない47条)。これは、登録後一定期間経過するとその商標信用化体するため、無効にする利益よりもすでに生じている信用優先させたものである。なお、公益的無効理由については、信用優先させることは適当ではないため、除斥期間設けられていない不使用取消審判 法は、名称に化体された信用保護するために権利者専用権および禁止権認めているのであり、実際に使用されない名称には信用化体しないから、使用されていない名称に保護与え続ける必要はない。そこで、継続して3年上日本国内で指定商品等について登録商標使用されていない場合には、何人も登録商標取消し請求することができる(不使用取消審判501項)。これに対し商標権者(又は使用権者のいずれか)が使用していたことを立証できない場合には、商標権審判請求の登録の日に遡って消滅する502項542項)。なお、不使用取消審判請求がされることを知ってから、取消し免れるために駆け込み的に使用始めても、取消し免れることはできない503項)。 商標権者による不正使用取消審判 商標権者禁止権範囲内で、品質誤認出所混同を招くような不正な方法登録商標または登録商標類似する商標使用した場合には、何人も、その商標登録取り消すことについて審判請求することができる(51条)。取消しとなった場合には、商標権取消審決確定したときに消滅する541項)。 使用権者による不正使用取消審判 専用使用権者または通常使用権者が禁止権範囲内で、品質誤認出所混同を招くような不正な方法登録商標または登録商標類似する商標使用した場合には、何人も当該商標登録取り消すことについて審判請求することができる。ただし、当該商標権者その事実を知らなかった場合において、相当の注意をしていたときを除く(使用権者による不正使用取消審判53条)。取消しとなった場合には、商標権取消審決確定したときに消滅する541項)。

※この「商標登録の取消しおよび無効」の解説は、「日本の商標制度」の解説の一部です。
「商標登録の取消しおよび無効」を含む「日本の商標制度」の記事については、「日本の商標制度」の概要を参照ください。

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