不使用取消審判とは? わかりやすく解説

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不使用取消審判

登録され商標商標権者等により継続して3年上日本国内において使用されていない場合何人も当該商標登録取り消すことについて審判請求することができる(商標法50条)。不使用取消審判とは、この審判をいう。


不使用取消審判(ふしようとりけししんぱん)


”不使用取消審判”とは、商標権者継続して3年以上、登録商標指定商品使用していないとき、第三者がその登録の取消求めることができる審判である(商標法50条)。指定商品一部についても請求可能である。実際に使用してないよう商標いつまで登録しておくべきではない、という考え基づいてこの制度設けられている。

この登録取審判請求され場合は、権利者は、ここ3年の間に登録商標指定商品(又は指定役務)に使用していたことを証明する必要がある具体的には、カタログパッケージ納品書などによって証明する商標権について使用権許諾されている場合、その使用権者がここ3年の間に登録商標使用していたことの証明でもよい。権利者側が使用証明できなければ請求係る商標登録取り消される

なお、登録商標指定商品(又は指定役務)の類似範囲での使用は、ここで言う適正な使用に当らないので注意が必要である。すなわち、登録した形態異な商標類似商標)を使用ている場合このような類似商標についての使用証明提出しても、適正な使用とは認められず、商標登録取り消されてしまう。

平成9年4月1日からの法律改正で、不使用取消審判請求しやすくなっている。従来は、不使用取消審判請求する場合請求人に法律上利害関係(たとえば、取り消そうとする登録商標と同じ商標出願中であるなど)が必要であったが、法律改正によってこの利害関係不要となった

また、取消免れるための権利者見せかけの使用認められなくなった。すなわち、それまで登録商標使用していなかったのに、近いうちに不使用取消審判請求されることを権利者察知して商標権者使用開始したような場合駆け込み使用)、正当な使用とは認められないようになった商標法50第3項)。(執筆弁理士 古谷栄男)

不使用取消審判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)

日本の商標制度」の記事における「不使用取消審判」の解説

法は、名称に化体された信用保護するために権利者専用権および禁止権認めているのであり、実際に使用されない名称には信用化体しないから、使用されていない名称に保護与え続ける必要はない。そこで、継続して3年上日本国内で指定商品等について登録商標使用されていない場合には、何人も登録商標取消し請求することができる(不使用取消審判、501項)。これに対し商標権者(又は使用権者のいずれか)が使用していたことを立証できない場合には、商標権審判請求の登録の日に遡って消滅する502項542項)。なお、不使用取消審判の請求がされることを知ってから、取消し免れるために駆け込み的に使用始めても、取消し免れることはできない503項)。

※この「不使用取消審判」の解説は、「日本の商標制度」の解説の一部です。
「不使用取消審判」を含む「日本の商標制度」の記事については、「日本の商標制度」の概要を参照ください。

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