不使用取消審判
不使用取消審判(ふしようとりけししんぱん)
”不使用取消審判”とは、商標権者が継続して3年以上、登録商標を指定商品に使用していないとき、第三者がその登録の取消を求めることができる審判である(商標法第50条)。指定商品の一部についても請求可能である。実際に使用していないような商標をいつまでも登録しておくべきではない、という考えに基づいてこの制度が設けられている。
この登録取消審判が請求された場合は、権利者は、ここ3年の間に登録商標を指定商品(又は指定役務)に使用していたことを証明する必要がある。具体的には、カタログやパッケージ、納品書などによって証明する。商標権について使用権が許諾されている場合、その使用権者がここ3年の間に登録商標を使用していたことの証明でもよい。権利者側が使用を証明できなければ、請求に係る商標登録が取り消される。
なお、登録商標、指定商品(又は指定役務)の類似範囲での使用は、ここで言う適正な使用に当らないので注意が必要である。すなわち、登録した形態と異なる商標(類似商標)を使用ている場合、このような類似商標についての使用証明を提出しても、適正な使用とは認められず、商標登録が取り消されてしまう。
平成9年4月1日からの法律改正で、不使用の取消審判が請求しやすくなっている。従来は、不使用の取消審判を請求する場合、請求人に法律上の利害関係(たとえば、取り消そうとする登録商標と同じ商標を出願中であるなど)が必要であったが、法律改正によってこの利害関係が不要となった。
また、取消を免れるための権利者の見せかけの使用も認められなくなった。すなわち、それまで登録商標を使用していなかったのに、近いうちに不使用の取消審判が請求されることを権利者が察知して、商標権者が使用を開始したような場合(駆け込み使用)、正当な使用とは認められないようになった(商標法第50条第3項)。(執筆:弁理士 古谷栄男)
不使用取消審判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)
法は、名称に化体された信用を保護するために権利者に専用権および禁止権を認めているのであり、実際に使用されない名称には信用が化体しないから、使用されていない名称に保護を与え続ける必要はない。そこで、継続して3年以上日本国内で指定商品等について登録商標が使用されていない場合には、何人も登録商標の取消しを請求することができる(不使用取消審判、50条1項)。これに対し、商標権者(又は使用権者のいずれか)が使用していたことを立証できない場合には、商標権は審判の請求の登録の日に遡って消滅する(50条2項、54条2項)。なお、不使用取消審判の請求がされることを知ってから、取消しを免れるために駆け込み的に使用を始めても、取消しを免れることはできない(50条3項)。
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