不作為犯の罪数とは? わかりやすく解説

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不作為犯の罪数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/26 23:18 UTC 版)

観念的競合」の記事における「不作為犯の罪数」の解説

作為犯場合は、行為者動態外部的客観的に認識しやすいのに対し不作為犯場合は、不作為の状態があるだけであるため、これが同時に複数作為義務違反に当たる場合観念的競合解する併合罪とするかが大きな問題となる。 ひき逃げ犯人が現場から逃走する場合の、道路交通法上の救護義務違反の罪(同法721項前段1171項)と報告義務違反の罪(同法721項後段1191項10号)の罪数について、二つ不作為犯それぞれ成立し併合罪の関係に立つとするのが従来の判例多数であったが、最高裁昭和51年9月22日大法廷判決は、自然的観察のもとでは「ひき逃げ」という1個の行為であるとして、従来の判例変更し両者観念的競合に当たるとした。

※この「不作為犯の罪数」の解説は、「観念的競合」の解説の一部です。
「不作為犯の罪数」を含む「観念的競合」の記事については、「観念的競合」の概要を参照ください。

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