不作為責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 09:06 UTC 版)
通例の戦争犯罪との関連で指摘されている問題点は、部下の戦争犯罪に関する軍指揮官の「不作為責任」という概念である。軍指揮官(上官)の部下に対する監督義務違反の可罰性は「上官責任 (Command Responsibility)」という概念として形成され、いくつかのBC級戦犯裁判において大きな争点となっており、東京裁判においても重要な意義を有していた。 第二次世界大戦当時の国際慣習法では、指揮・命令をした者だけを問題にし、不作為犯に責任を負わせるまでには至っていなかった[要出典]。国家が戦争を遂行する中で犯される犯罪は、実際に犯罪を実行する者が末端の兵士であるとしても組織の問題であって、組織の上層部の責任が問われるのは当然である。しかしこれが認められ国際条約として不作為による戦争犯罪に刑事処分を科す旨を定めたのは「戦争犯罪及び人道に反する罪についての時効不適用に関する1968年の条約」のことであったとされる。ただし、1968年の条約の国際法は、一定の重大なものについて、私人のみならず国家当局の代表者の決定やそれに従った個人の実行や共犯的な行為、また、個人の非行を責任者が容認していた場合、あるいは自国乃至自軍の法では合法であったと主張してもそれを認めず処罰の対象とする、さらに、それぞれの法に処罰する規定がなければ必要な立法措置をとる事とするものであり、もともと交戦地域に適用していた自国の軍法・軍律にしたがって不作為についても裁くことが否定されていたわけではない(もちろん、ジュネーブ条約等で定められた保護については締結国どうしの捕虜に与えられる)。実際に、日本軍も(不作為ではないが)無差別爆撃に関わった米国兵を自国日本の軍律にしたがって裁いている。また、そもそもポツダム宣言を受諾したことにより、BC級戦犯については相手側が少なくともその地に適用可能な任意の実定法で裁くことを受諾したのだと考えられる。実際問題として、当時の日本側関係者もそのようにか、あるいは全く恣意的に裁かれることさえ覚悟のうえで受諾したように思われる。なお、英米法では実定法上も例えば保護責任のあるものの不作為による致死は故殺の一類型とされており、罪は多くの国で通常の殺人とさほど変わりない。とくに、この時期の英及び英連邦自治領諸国では故殺及び謀殺はともに必ず死刑とのイメージが未だ強い時代であった。
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