指摘されている問題点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/21 23:04 UTC 版)
かわいがられている力士を、気合を入れるために親方や兄弟子が「竹刀や木刀で叩いた」り、「口の中に塩や土俵の砂を入れた」などの話もある。[要出典] 「立合いの瞬間には、ぶちかましの威力を増すために呼吸を止めなくてはならない」、という考え方から、それを身体で覚えさせるために「稽古で息のあがった者には、口に詰め物をする」、という意味合いもある。 かわいがりが行われる時は、複数の力士が立ち会っていることから、「相撲というスポーツ・神事の特異性を言い訳にした集団暴行である」とも言われている。 通常は稽古をつけるのは上級力士一人で、他の力士達は、かわいがられている力士が土俵外に出された時に土俵内に戻す役目になっている。 「普通は親方が行うものではない」という指摘もある。元関取の龍虎勢朋は、「親方自身がやれば、周囲もそれと同様のことをするため一番危険」と述べている。
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指摘されている問題点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 05:50 UTC 版)
「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」の記事における「指摘されている問題点」の解説
2005年4月19日付朝鮮日報など韓国マスメディアでは、大韓民国憲法第13条の「遡及立法禁止の原則」(事後法)に抵触するおそれがあるのではないかと懸念され、本特別法に対して否定的な意見もある。事後法か否かの違憲審査判断は現時点ではなされていない。 2006年2月6日のKBSラジオ、2006年2月6日付朝鮮日報によると、土地回収を目的とした裁判に対してソウル高等検察庁はこの法律に基づいて裁判中止申請を行った。また、2006年3月9日付によると、法務部は不動産没収のために不動産処分の禁止を求める仮処分を申請し、受理された。 また、いくつかのメディアなどによると、2006年7月13日に盧大統領の直属調査機関である親日反民族行為者財産調査委員会が発足した。 以上の事柄から、本法律の実際の目的は親日派と認定された人物、およびその子孫が所有する財産を没収することである。ただし、没収対象となるのは日露戦争開始前から韓国独立前までの間、反民族反国家行為の対価として取得、相続もしくは故意による贈与を受けた財産に限られる。また、親日派認定を受けた本人はその多くが死亡しているため、対象となるのはほとんどの場合でその子孫などの遺産相続権利人となる。 事後法ではないか、法の不遡及の精神に反するのではないかという懸念のほか、本法律の運用は連座制、および財産権の侵害ではないかとする意見もある。
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