指摘される問題点と運営側の考えとは? わかりやすく解説

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指摘される問題点と運営側の考え

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 13:30 UTC 版)

インターネット・ホットラインセンター」の記事における「指摘される問題点と運営側の考え」の解説

ホットラインセンター設立準備会(インターネット協会事務局)は開設に先だって運用ガイドライン案を公表して意見募集行い応募結果についても公表されている。 これによると、ガイドライン案における児童ポルノの定義について「実在しない児童」を描写したもの、とくに漫画アニメなどが対象とされるではないかとの懸念から多く意見寄せられたことがわかる。この点について設立準備会は、児童ポルノ禁止法の定義と同じく実在児童描写のみを対象としていることを明確にする注釈加え修正行っているが、2007年1月30日公表した半期運用報告では「実在しない児童」の性表現描写したものについて「海外から批判が多いまんが子どもポルノ」との表現国際NGO関連団体12件の情報提供行った、としている。 このほか、違法でない情報対象とすることや、違法性該当判断について表現の自由観点からの問題点指摘されている。2008年にはガイドライン改定に際してパロディ画像マンガ違法情報として扱うことが検討された。これは最終的に見送られたものの、親告罪である著作権法趣旨運用無視していることには変わりなく、こうした対応も問題視されている。 これらについて準備会は、あくまでも違法な行為結果結びつきうるものについての対応であることや、該当判断については捜査持たない民間機関としての通報基準であって最終的なものでないこと、わいせつ性などについては実質的に文脈を見る前提があることを説明して理解求めているが、前述半期運用報告では「通報されたけれども対象外判断して処理されない情報割合依然として多く運用通報者の期待十分に応え切れていない(略)今後、『運用ガイドライン』の見直しなどが必要であると考えられます」として現在のガイドライン対象外とされている種の情報について将来的対象拡大する可能性示唆している。 また、プロバイダ等への通報証拠隠滅につながる危険があるとの指摘については、違法情報について警察への通報から一定期間をおいた後へのプロバイダ等への送信防止措置依頼であるとして理解求めている。 18年度の警察庁総合セキュリティ対策会議報告書では、「ホットラインセンターの活動内容等に関する広報活動」について、広報協力のためのパートナー団体の「一層の増加努め必要がある」としている。また、運用ガイドライン対象外情報係る通報対す的確な対応」について、「運用ガイドライン対象外情報に当たる場合であっても、他の関係機関団体において所要措置講じられることが必要である」(現状では対応がごく一部とどまっているとした上で)「今後特段の対応がとられていない通報内容分析した上で当該通報的確に対応し得る機関団体等対し、「アソシエイツとしての協力呼び掛けていく必要がある」などとしている。 2007年8月下旬ら行われている情報通信法案に関する総務省ヒアリング対し日本新聞協会民放連等のマスコミ関係団体等がインターネット上表現の自由にも配慮した回答行ない有害情報規制に対して疑義呈する若しくは慎重姿勢を示すことが少なくなかった中、2007年9月19日行なわれヒアリングでは、国分明男センター長が、青少年健全育成条例における「有害」指定例を列挙するなどした他、インターネットカフェ等での匿名性問題点指摘した上で韓国での一定規模上のサイト利用時における本人確認義務化例や、同国においてはインターネット上一度出てしまうと、元に戻せず、破壊力がすごいから」との理由ネット犯罪対す刑罰従来刑罰よりも重くした例を挙げている。また、「何か主張をしたいなら実名行い身分隠して悪いこと書き込むカルチャーをなくすという考え方について韓国から説明があった」、有害情報規制共通ルールについて「法的な裏付けはあったほうがよい」「アウトサイダー対策行わない自主規制では事態改善されない」等としている。一方テレコムサービス協会また、今後法制度のさらなる検討に際しては、すべての関係者コンテンツ作成者掲載者や掲示板運営者等)が対象となる枠組み検討することが重要」としている。このように、両団体の主張は、情報通信法案における規制の趣旨とほぼ同一のものとなっている。 今後の方針としては、ホットライン規模拡大人員増強、INHOPEを中心として国際的な連携体制強化していくこと等が決定している。

※この「指摘される問題点と運営側の考え」の解説は、「インターネット・ホットラインセンター」の解説の一部です。
「指摘される問題点と運営側の考え」を含む「インターネット・ホットラインセンター」の記事については、「インターネット・ホットラインセンター」の概要を参照ください。

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