児童ポルノの定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 00:54 UTC 版)
「児童・青少年の性保護に関する法律」の記事における「児童ポルノの定義」の解説
「児童・青少年の性を買う行為」は児童・青少年、児童・青少年の性を買う行為を斡旋した者または、児童・青少年を実質的に保護・監督する者などに金品やその他の財産上の利益、職務・便宜提供など代価を提供したり約束して次の各項目のいずれか一つに該当する行為を児童・青少年を対象に行ったり、児童・青少年をしてせしめることを言う。 A.性交行為 B.口腔・肛門などの身体の一部や道具を利用した類似性交行為 C.身体の全部または一部を接触・露出する行為で、一般人の性的羞恥心や嫌悪感を起こす行為 D.自慰行為 F.その他性的な行為 「児童・青少年利用淫乱物」は明確に児童・青少年または、児童・青少年と認識されうる人や表現物が登場し、第4項のいずれか一つに該当する行為をしたり、その他の性的行為をする内容を表現するフィルム・ビデオ・ゲームまたはコンピュータやその他の通信媒体を通した画像・映像などの形態になったものをいう。
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児童ポルノの定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 02:18 UTC 版)
「スウェーデン漫画判決」の記事における「児童ポルノの定義」の解説
「刑法典」において、児童ポルノとは「ポルノ的な図画において児童を描写したもの」と定義されている。児童が図画の中で、明らかに性的な意味を有する行為に従事しているものに限らず、児童が1人または複数の成人とともに、そのような図画の中に存在している場合であっても対象となる。 また、ポルノ的な図画とは「科学的または芸術的価値を有しない図画」であって、あからさまで挑発的な方法により性的な題材を描写したものをいい、刊行物中の画像、ビデオやフィルム等の動画、インターネット上の動画・画像、写実的でない線画、絵具による描画等を含む。
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