日本の法整備と規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 05:05 UTC 版)
第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議に参加した議員が、児童の性的搾取についての日本の認識の遅れを痛感したことがきっかけのひとつとなって日本で取り組みが始まり、1999年(平成11年)には児童ポルノ法が成立した。 2005年に児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書(英語版)に日本は批准し、その3条1(c)に従って「児童ポルノを製造し、配布し、頒布し、輸入し、輸出し若しくは販売し又はこれらの目的で保有することを犯罪化」するために児童買春・児童ポルノ禁止法、関税法を改正した。 大阪府では2010年に青少年問題協議会が、「18歳未満の子どもの水着や下着姿などでの「扇情的な」ポーズの写真が児童ポルノ法の「児童ポルノ」の定義の対象外となっており、『見る側の視点』に立つ映像を十分規制できていない」と条例改正を答申し、2011年に改正された。改正された条例では該当する記録物を製造、販売、所持しない努力義務を課している。 2015年の内閣府の白書によると、「児童ポルノ事犯」(児童ポルノ画像・動画の公開等)は右肩上がりだが、「児童買春事犯」は右肩下がりが10年以上続き、2000年代初頭より件数が半減している。 警察庁の発表によれば、2019年に警察が摘発した児童ポルノ事件の被害者は過去最多の1559人で、4年連続で1000人を超えた。うち女性が86.6%(高校生617人、中学生621人、小学生240人、未就学51人など)。自画撮りの被害者が584人(対前年比43人増。高校生242人(対前年比微減)、中学生290人(対前年比51人増)、小学生41人(対前年比微減))で全体の37.5%を占め、ついで多いのが盗撮で381人(対前年比86人増)、児童売春・淫行行為に関連して被害にあったのは221人、強制性交等や強制わいせつなどは126人。2019年に摘発した事件は3059件で2年連続で3000件を超え、「製造」1664件、「提供・公然陳列」836件、「所持等」559件だった。
※この「日本の法整備と規制」の解説は、「児童ポルノ」の解説の一部です。
「日本の法整備と規制」を含む「児童ポルノ」の記事については、「児童ポルノ」の概要を参照ください。
- 日本の法整備と規制のページへのリンク