商標登録が取り消された例とは? わかりやすく解説

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商標登録が取り消された例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 01:10 UTC 版)

原産地名称保護制度」の記事における「商標登録が取り消された例」の解説

以下の例は、欧州理事会規則発効され前に登録され商標に、欧州理事会規則さかのぼって適用されて商標登録が取り消された例である。地理的表示保護という「達成すべき目的が非常に求められて」いることを示す実例一つとして取り上げる。 フィンランドにおいて“COGNAC”および“HIENOA KONJAKKIA”という表示を含むラベルと“KAHVI-KONJAKKI”および“Café Cognac”という表示を含むラベルが、2001年商標として出願され2003年商標登録された。コニャック (Cognac) の地理的表示権利者である全国コニャック専門家事務所 (BNIC: Bureau National Interprofessionnel du Cognac) は、この商標登録に気が付き異議となえた。それを受けたフィンランド特許登録局判断揺れたものの、最終的に2007年には両方ラベルとも登録商標として確認された。 次にBNICはこの最終決定無効にする訴え裁判所提起したのだが、審理最中2008年ワイン蒸留酒地理的表示保護に関する欧州理事会規則No110/2008が発効された。新し欧州理事会規則23条 (1) 項によれば対象になっている2つラベル商標登録拒否される取り消されるべきものである。そこで、フィンランド裁判所欧州裁判所に、2003年登録され商標に対して2008年理事会規則適用されるものか問い合わせたのである欧州裁判所はこの欧州理事会規則過去さかのぼって適用されるとした。理事会規則を、それが発効した5年も前の商標登録適用するということは一見したところ奇妙に見える。しかし、TRIPS協定発効をうけて、地理的表示保護されるべきであることを規定している欧州規則No3378/94が1996年にすでに発効しており、欧州理事会規則No110/2008はそれを継承している規則である。そして欧州理事会規則No110/2008の23条 (1) 項はその地理的表示保護実施するにあたって統一条件表しているに過ぎない。つまり、この欧州理事会規則さかのぼって適用させるとしても、法安定性原則関係者正当な期待保護原則も崩すことにはならないとした。正当な期待保護されているならば、規則達成すべき目的が非常に求められている場合には例外的に規則をかさのぼって適用して良いになっているので、最終結論として欧州理事会規則No110/2008が2003年商標登録適用できるとした。

※この「商標登録が取り消された例」の解説は、「原産地名称保護制度」の解説の一部です。
「商標登録が取り消された例」を含む「原産地名称保護制度」の記事については、「原産地名称保護制度」の概要を参照ください。

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