商標登録を受けられる商標とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 商標登録を受けられる商標の意味・解説 

商標登録を受けられる商標

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:29 UTC 版)

地域団体商標」の記事における「商標登録を受けられる商標」の解説

地域団体商標として登録を受けようとする商標は、以下の要件満たす必要がある商標法7条の2第1項)。 組合自身または構成員使用する商標であること。 商標使用され結果組合自身または構成員業務係る商品または役務表示するものとして需要者の間に広く認識されていること。「広く認識されている」の範囲問題となるが、特許庁審査実務では、日本全国広く知られていなくても、例えば、隣接都道府県に及ぶ程度知られていれば、本要件満たすものと扱う。日本全国広く知られている商標これまでも登録を受けられていたため(3条2項)、地域団体商標制度導入した意義失われるからである。 地域の名称商品または役務名称等普通に用いられる方法表示する文字のみからなる商標であること。具体的には、以下の類型いずれかに該当する文字のみであること。地域の名称商品または役務普通名称(例)「大間まぐろ」、「草加せんべい地域の名称商品または役務表示するものとして慣用されている名称(例)「美濃焼」、「有馬温泉」(「焼」は陶磁器を、「温泉」は入浴施設宿泊施設の提供の役務表示するものとして慣用されている名称である。) 上記商品産地または役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字(例)「仙台名産笹かまぼこ」(商品産地または役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字の例としては、「名産」、「特産」などがある。一方、「元祖」、「本家」、「特選」などは、これに該当しない。) 商標含まれる地域の名称は、商品産地役務の提供地の名称であるなど、商品または役務密接な関連性有すること(商標法7条の2第2項)。 なお、地域の名称のみの商標商品役務の名称のみの商標商標登録を受けることができない。たとえば、「イセエビ」や「サツマイモ」も、形式的に地域の名称伊勢薩摩)と商品普通名称エビイモ)の組み合わせからなる語であるが、これらの語は既に普通名称認識され伊勢地方産のエビや、薩摩地方産のイモといった地域ブランド表示するものとは認識されないから、商標登録を受けることができないまた、地域の名称商品または役務名称等表示する文字を含む商標であっても識別力有する図形組み合わされ商標特殊な書体文字によって表示する商標は、そもそも商標法3条1項3号6号該当しないから、地域団体商標としてではなく団体商標または通常の商標として登録を受けることとなる。地域団体商標の登録出願をしてしまったとしても、出願後、団体商標または通常の商標の登録出願変更できる商標法第11条2項)。

※この「商標登録を受けられる商標」の解説は、「地域団体商標」の解説の一部です。
「商標登録を受けられる商標」を含む「地域団体商標」の記事については、「地域団体商標」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「商標登録を受けられる商標」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「商標登録を受けられる商標」の関連用語

商標登録を受けられる商標のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



商標登録を受けられる商標のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの地域団体商標 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS