商標登録拒絶を巡る裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 08:48 UTC 版)
「三桝家 (菓子舗)」の記事における「商標登録拒絶を巡る裁判」の解説
先の裁判を経て三桝紋の継続使用が認められた「三桝家總本舗」であるが、しかし全く同じ三桝紋を使い続けることにより、自らの商品が「三桝屋總本店」と混同される恐れがあると考え、1951年(昭和26年)7月、三桝紋を両翼に配置して中央に亀甲紋をあしらい、亀甲紋中に「元祖」の字を配した新しい商標を、1951年(昭和26年)7月出願した。しかしこの出願は、既存の三桝紋との類似性、及び追加要素である亀甲紋部分に顕著な特殊性がないことなどを理由に、1955年(昭和30年)5月、特許庁に拒絶された。「三桝家總本舗」は、商標考案後、数年にわたり商品の掛紙に当該商標を用いてきたが、一度も「三桝屋總本店」の商品と混同されたことはない点などを主張し、1955年6月特許庁への抗告審判請求、その後東京高等裁判所、最高裁判所への上告まで争ったが、1961年(昭和36年)6月、上告棄却で商標出願拒絶が確定した。 商標の登録出願は拒絶されたが、「三桝家總本舗」は2021年現在まで、当該商標を使用し続けている。
※この「商標登録拒絶を巡る裁判」の解説は、「三桝家 (菓子舗)」の解説の一部です。
「商標登録拒絶を巡る裁判」を含む「三桝家 (菓子舗)」の記事については、「三桝家 (菓子舗)」の概要を参照ください。
- 商標登録拒絶を巡る裁判のページへのリンク