商標権者による不正使用取消審判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)
「日本の商標制度」の記事における「商標権者による不正使用取消審判」の解説
商標権者が禁止権の範囲内で、品質の誤認や出所の混同を招くような不正な方法で登録商標または登録商標に類似する商標を使用した場合には、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる(51条)。取消しとなった場合には、商標権は取消審決が確定したときに消滅する(54条1項)。
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