商標権行使等の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 03:53 UTC 版)
「商標の普通名称化」の記事における「商標権行使等の制限」の解説
普通名称には商標権の効力が及ばない。したがって、登録商標が普通名称化すると、商標権の行使が不能となり、第三者による登録商標の無断使用を排除できない。 一方、登録されていない商標は商標法による保護を受けられないが、未登録商標が周知または著名である場合は、不正競争防止法による保護を受けることができ、第三者による無断使用を排除できる(不正競争防止法2条1項1号、2号、3条)。しかし、普通名称化した商標はもはや同法2条1項1号や2号の「商品等表示」の要件を満たさないので、不正競争防止法による保護も受けられない。
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