商標潜用を争う裁判とは? わかりやすく解説

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商標潜用を争う裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 08:48 UTC 版)

三桝家 (菓子舗)」の記事における「商標潜用を争う裁判」の解説

1916年大正5年)から1017年大正6年)にかけて、三桝2種は「三桝屋總本店」によって登録商標出願され受理された。これにより、三桝紋は登録商標として「三桝屋總本店」が先取したこととなる。 「三桝家總本舗」はその後三桝紋を使い続けたが、「三桝屋總本店」は「三桝家總本舗」が登録商標を潜用している商標法違反だとして、1953年昭和28年2月前橋地方検察庁太田支部提訴した。「三桝家總本舗」は反論として、先述三桝紋の発案経緯、および、与兵衛の孫である丸山幼少時後見人であった初代大越代次が、長ずる及んで三桝屋總本店」として分家独立した経緯その後三桝屋總本店」の二代目大越代次が、不知の間に三桝紋を商標登録した経緯など主張し、「三桝家總本舗」には先使用権があることを訴えた。この主張歴史的事実か否か不明であるが、当該裁判ではこの主張事実認定され、1954年昭和29年12月前橋地方裁判所太田支部において、「三桝家總本舗」に先使用権有ることが確認され無罪確定した

※この「商標潜用を争う裁判」の解説は、「三桝家 (菓子舗)」の解説の一部です。
「商標潜用を争う裁判」を含む「三桝家 (菓子舗)」の記事については、「三桝家 (菓子舗)」の概要を参照ください。

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