商標潜用を争う裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 08:48 UTC 版)
「三桝家 (菓子舗)」の記事における「商標潜用を争う裁判」の解説
1916年(大正5年)から1017年(大正6年)にかけて、三桝紋2種は「三桝屋總本店」によって登録商標出願され、受理された。これにより、三桝紋は登録商標として「三桝屋總本店」が先取したこととなる。 「三桝家總本舗」はその後も三桝紋を使い続けたが、「三桝屋總本店」は「三桝家總本舗」が登録商標を潜用している商標法違反だとして、1953年(昭和28年)2月、前橋地方検察庁太田支部に提訴した。「三桝家總本舗」は反論として、先述の三桝紋の発案の経緯、および、与兵衛の孫である丸山菊蔵の幼少時に後見人であった初代大越代次が、菊蔵が長ずるに及んで「三桝屋總本店」として分家独立した経緯、その後「三桝屋總本店」の二代目大越代次が、菊蔵の不知の間に三桝紋を商標登録した経緯などを主張し、「三桝家總本舗」には先使用権があることを訴えた。この主張が歴史的事実か否かは不明であるが、当該裁判ではこの主張が事実認定され、1954年(昭和29年)12月、前橋地方裁判所太田支部において、「三桝家總本舗」に先使用権が有ることが確認され、無罪が確定した。
※この「商標潜用を争う裁判」の解説は、「三桝家 (菓子舗)」の解説の一部です。
「商標潜用を争う裁判」を含む「三桝家 (菓子舗)」の記事については、「三桝家 (菓子舗)」の概要を参照ください。
- 商標潜用を争う裁判のページへのリンク