商品等の区分に従うこと(6条2項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)
「日本の商標制度」の記事における「商品等の区分に従うこと(6条2項)」の解説
指定商品等は施行規則の別表で定められた区分に従って記載しなければならない。例えば化学品は第1類、食肉は第29類などと定められており、食肉を指定商品とする場合には「第29類食肉」と記載する。誤った分類を記載した場合(例えば「第1類食肉」と記載した場合)には拒絶理由となり、商品のみが記載され、分類を記載しなかった場合は補正指令の対象となる。
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