商品等の区分に従うこととは? わかりやすく解説

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商品等の区分に従うこと(6条2項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)

日本の商標制度」の記事における「商品等の区分に従うこと(6条2項)」の解説

指定商品等は施行規則別表定められ区分に従って記載しなければならない例え化学品第1類食肉は第29類などと定められており、食肉指定商品とする場合には「第29食肉」と記載する誤った分類記載した場合例えば「第1類食肉」と記載した場合)には拒絶理由となり、商品のみが記載され分類記載しなかった場合補正指令対象となる。

※この「商品等の区分に従うこと(6条2項)」の解説は、「日本の商標制度」の解説の一部です。
「商品等の区分に従うこと(6条2項)」を含む「日本の商標制度」の記事については、「日本の商標制度」の概要を参照ください。

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