公務員におけるフレックスタイムとは? わかりやすく解説

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公務員におけるフレックスタイム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 01:31 UTC 版)

フレックスタイム制」の記事における「公務員におけるフレックスタイム」の解説

一般職国家公務員には、労働基準法全面適用除外されていることから、フレックスタイム制導入されていない1993年平成5年4月から、国家公務員のうち、試験研究機関等に勤務する研究公務員及び研究支援職員について、フレックスタイム称する制度実施されているが、これは労働基準法規定されたものではなく職員申請基づいて正規勤務時間割り振る制度である(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第6条第3項)。 地方公務員については、地方公務員法58第3項規定により、労働基準法第32条の3の規定適用除外となっていることから労働基準法によるフレックスタイム制はない。ただし、勤務開始時刻勤務終了時刻を同じだけずらす「時差出勤時差勤務)」は全国自治体試行されており、本格実施しているところもある。

※この「公務員におけるフレックスタイム」の解説は、「フレックスタイム制」の解説の一部です。
「公務員におけるフレックスタイム」を含む「フレックスタイム制」の記事については、「フレックスタイム制」の概要を参照ください。

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