公務員におけるフレックスタイム
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 01:31 UTC 版)
「フレックスタイム制」の記事における「公務員におけるフレックスタイム」の解説
一般職の国家公務員には、労働基準法が全面適用除外されていることから、フレックスタイム制は導入されていない。1993年(平成5年)4月から、国家公務員のうち、試験研究機関等に勤務する研究公務員及び研究支援職員について、フレックスタイムと称する制度が実施されているが、これは労働基準法に規定されたものではなく、職員の申請に基づいて正規の勤務時間を割り振る制度である(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第6条第3項)。 地方公務員については、地方公務員法第58条第3項の規定により、労働基準法第32条の3の規定が適用除外となっていることから労働基準法によるフレックスタイム制はない。ただし、勤務開始時刻と勤務終了時刻を同じだけずらす「時差出勤(時差勤務)」は全国の自治体で試行されており、本格実施しているところもある。
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