地方公務員に対する制限とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 地方公務員に対する制限の意味・解説 

地方公務員に対する制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/25 01:58 UTC 版)

政治的行為」の記事における「地方公務員に対する制限」の解説

地方公務員法第36条は、地方公務員対し次のように政治的行為制限定めている。 職員は、政党その他の政治的団体結成関与し若しくはこれらの団体役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体執行機関支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件支持し、又はこれに反対する目的をもって次に掲げ政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員属す地方公共団体区域外において、第1号から第3号まで及び第5号掲げ政治的行為をすることができる。公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。 署名運動企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。 寄附金その他の金品募集関与すること。 文書又は図画地方公共団体又は特定地方独立行政法人庁舎施設等掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人庁舎施設資材又は資金利用し、又は利用させること。 前各号定めるものを除く外、条例定め政治的行為 何人も二項規定する政治的行為を行うよう職員求め職員そそのかし若しくはあおってはならず、又は職員が前二項規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対す代償若しくは報復として、任用職務給与その他職員地位に関してなんらかの利益若しくは不利益与え与えよう企て若しくは約束してならない職員は、前項規定する違法な行為応じなかったことの故をもって不利益な取扱を受けることはない。 なお、国家公務員法異なり、その違反行為対す罰則規定存在していない。2012年大阪市長大阪維新の会代表の橋下徹は、市長選での政治活動刑事罰導入する宣言した。しかし、衆議院自民党平井卓也議員質問主意書対し野田内閣刑事罰違法であり、懲戒免職にすれば足りるとする内容答弁書決定した。そこで橋下市長刑事罰取り止め懲戒免職条例として制度化すると表明した

※この「地方公務員に対する制限」の解説は、「政治的行為」の解説の一部です。
「地方公務員に対する制限」を含む「政治的行為」の記事については、「政治的行為」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「地方公務員に対する制限」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「地方公務員に対する制限」の関連用語

地方公務員に対する制限のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



地方公務員に対する制限のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの政治的行為 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS