地方公務員の職階制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 00:48 UTC 版)
地方公務員については、人事委員会を置く地方公共団体において職階制を採用するものとされ、職階制に関する計画は条例で定め、その計画の実施に関し必要な事項は、その条例に基づき人事委員会規則で定める(地方公務員法第23条第1項 - 第3項)。 職階制に関する計画を実施するに当つては、人事委員会は、職員のすべての職をいずれかの職級に格付しなければならず、職階制を採用する地方公共団体においては、職員の職について、職階制によらない分類をすることができない。但し、この分類は、行政組織の運営その他公の便宜のために、組織上の名称又はその他公の名称を用いることを妨げるものではない(地方公務員法第23条第6項、第8項)。 職階制に関する計画を定め、及び実施するに当つては、国及び他の地方公共団体の職階制に照応するように適当な考慮が払われなければならない(地方公務員法第23条第9条)。なお、人事委員会を置かない地方公共団体については、職務分類制度を導入することは差し支えないとされていた。 地方公務員についても、職階制の実施がされないまま2016年4月1日に廃止された。
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