地方公務員の職階制とは? わかりやすく解説

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地方公務員の職階制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 00:48 UTC 版)

職階制」の記事における「地方公務員の職階制」の解説

地方公務員については、人事委員会を置く地方公共団体において職階制採用するものとされ、職階制に関する計画条例定め、その計画実施関し必要な事項は、その条例に基づき人事委員会規則定める(地方公務員法第23条第1項 - 第3項)。 職階制に関する計画実施する当つては、人事委員会は、職員すべての職をいずれか職級格付なければならず、職階制採用する地方公共団体においては職員の職について、職階制によらない分類をすることができない。但し、この分類は、行政組織運営その他公の便宜のために、組織上の名称又はその他公の名称を用いることを妨げるものではない(地方公務員法第23条第6項、第8項)。 職階制に関する計画定め、及び実施する当つては、国及び他の地方公共団体職階制照応するように適当な考慮払われなければならない地方公務員法第23条第9条)。なお、人事委員会置かない地方公共団体については、職務分類制度導入することは差し支えないとされていた。 地方公務員についても、職階制実施がされないまま2016年4月1日廃止された。

※この「地方公務員の職階制」の解説は、「職階制」の解説の一部です。
「地方公務員の職階制」を含む「職階制」の記事については、「職階制」の概要を参照ください。

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