地方公務員法の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:19 UTC 版)
地方公務員の場合は、地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)第16条各号の一つに該当するに至ったときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失うとされる(地方公務員法第28条第4項)。 地方公務員法第16条(欠格条項) 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 地方公務員法第28条第4項(降任、免職、休職等) 4 職員は、第16条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。
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