地方公務員法の規定とは? わかりやすく解説

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地方公務員法の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:19 UTC 版)

失職」の記事における「地方公務員法の規定」の解説

地方公務員場合は、地方公務員法昭和25年12月13日法律261号)第16条各号一つ該当する至ったときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失うとされる地方公務員法28条第4項)。 地方公務員法第16条欠格条項次の各号一に該当する者は、条例定め場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない禁錮上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 当該地方公共団体において懲戒免職処分を受け、当該処分の日から2年経過しない者 人事委員会又は公平委員会委員の職にあつて、第五章規定する罪を犯し刑に処せられた者 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府暴力破壊することを主張する政党その他の団体結成し、又はこれに加入した地方公務員法28条第4項(降任免職休職等) 4 職員は、第16条各号第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。

※この「地方公務員法の規定」の解説は、「失職」の解説の一部です。
「地方公務員法の規定」を含む「失職」の記事については、「失職」の概要を参照ください。

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