公務員のストライキの制限とは? わかりやすく解説

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公務員のストライキの制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 08:32 UTC 版)

ストライキ」の記事における「公務員のストライキの制限」の解説

日本国内公務員は、国家公務員法98条及び地方公務員法37条により、ストライキ禁止されている。戦後直後一部職種除いて公務員ストライキ認めていたが、1948年7月31日政令201号によって全ての公務員ストライキ禁止された。その後政令201号は、日本国との平和条約発効したことに伴うポツダム命令廃止法により1952年10月25日失効しているが、前述規定により公務員ストライキ認められていないまた、1949年に国の直営事業から分離され公共企業体日本国有鉄道日本専売公社1952年日本電信電話公社が加わる)の職員に対しては、公共企業体等労働関係法現在の行政執行法人の労働関係に関する法律)が制定され、やはりストライキ禁じられた。 これを不満として、1975年日本国有鉄道中心とした三公社五現業職員ストライキ権認容求めてスト起こすスト権スト」が起こされたことがあった。政府見解としては、スト禁止している理由として、職務公共性人事院(かつての公共企業体については公共企業体等労働委員会による仲裁・裁定)の存在があることを挙げている。なおこれは国際労働機関ILO)の結社の自由及び団結権の保護に関する条約及び批准留保されているとはいえ市民的及び政治的権利に関する国際規約追加議定書抵触する疑いがある。 他に労働関係調整法第36条で、「工場事業場における安全保持施設正常な維持又は運行停廃し、又はこれを妨げ行為」としては、職種問わずストライキ禁止される実際に争議行為発生したときは、その当事者は、直ちその旨労働委員会又は都道府県知事届け出なければならない。」という規定労働関係調整法第9条にある。なお、公務員争議権を含む労働基本権全般規制日本国憲法第28条に関する司法判断については、労働基本権#日本の公務員の労働基本権参照

※この「公務員のストライキの制限」の解説は、「ストライキ」の解説の一部です。
「公務員のストライキの制限」を含む「ストライキ」の記事については、「ストライキ」の概要を参照ください。

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