公平審査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 18:29 UTC 版)
懲戒処分の変更または取消を求めるには、一般職国家公務員なら人事院(担当:公平審査局)に審査請求を行う。一般国家公務員の懲戒処分に対する審査請求は、人事院に対してのみ行うことができる。ただし特例として外務職員が外交機密の漏えいによつて国家の重大な利益を毀損したという理由で懲戒処分を受けた場合は、審査請求は外務大臣に対して行う。この場合外務人事審議会の調査を経て外務大臣の採決がされる。 特別職国家公務員である自衛隊員の懲戒処分の審査請求は、防衛大臣に対して行う。この審査請求の裁決は、裁決は防衛人事審議会の議決を経る必要がある。 地方公務員であれば人事委員会又は公平委員会に対して、審査請求を行う。 審査請求に対する裁決に不服がある場合は、裁判所に出訴することができるが、審査請求を行わずに裁判への出訴はできない。 人事院公平審査は裁判ではないが、被処分者がいわば原告となり、処分者が被告、公平委員が裁判官の形式で審査が行われる。傍聴できる公開審査もあるが非公開審査にもできる。代理人を立てることもできるが、裁判同様に弁護士もよいが、裁判とは違うために被処分者が指定した代理人でも構わない。また被処分者、処分者ともに証人を招致することができる。被処分者側から、処分者側の証人出席を求めることもできるが、必要かどうかは公平委員の裁量による。審理は書面(甲が被処分者、乙が処分者)を用意して証拠書類とする。その書面に沿って公平委員が尋問したり、被処分者が処分者または処分者側証人を尋問する。審査は1日ないし2日で行われ、人事院から決定が出されるのに6か月ないし1年ほどかかる。
※この「公平審査」の解説は、「懲戒処分」の解説の一部です。
「公平審査」を含む「懲戒処分」の記事については、「懲戒処分」の概要を参照ください。
- 公平審査のページへのリンク