公平説と類型説とは? わかりやすく解説

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公平説と類型説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:23 UTC 版)

不当利得」の記事における「公平説と類型説」の解説

公平説(衡平説) ドイツ民法学における公平の理念基礎とする不当利得統一的理解は、日本の民法学者我妻栄など)においても受け入れられ不当利得制度形式的に問題のない財産価値財貨)の移転実質的観点から正当化できない場合生じ矛盾を公平の理念に従って調整するものと考えた。これを公平説といい、かつての通説立場である。 類型説(類型論) 公平説に対しては、その後ドイツ民法学において多様な適用場面包摂する不当利得において公平という概念曖昧個々場面で用をなさないという批判大きくなり、日本でも次第不当利得適用される場面類型に応じて理論化する類型説(類型論)が有力視され現在では主流になっているとされる

※この「公平説と類型説」の解説は、「不当利得」の解説の一部です。
「公平説と類型説」を含む「不当利得」の記事については、「不当利得」の概要を参照ください。

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