公平説と類型説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:23 UTC 版)
公平説(衡平説) ドイツ民法学における公平の理念を基礎とする不当利得の統一的理解は、日本の民法学者(我妻栄など)においても受け入れられ、不当利得の制度は形式的には問題のない財産的価値(財貨)の移転が実質的観点から正当化できない場合に生じる矛盾を公平の理念に従って調整するものと考えた。これを公平説といい、かつての通説の立場である。 類型説(類型論) 公平説に対しては、その後、ドイツ民法学において多様な適用場面を包摂する不当利得において公平という概念が曖昧で個々の場面では用をなさないという批判が大きくなり、日本でも次第に不当利得が適用される場面の類型に応じて理論化する類型説(類型論)が有力視され現在では主流になっているとされる。
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