人事官・人事院会議とは? わかりやすく解説

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人事官・人事院会議

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 18:25 UTC 版)

人事院」の記事における「人事官・人事院会議」の解説

人事院総裁人事官人事官人事院総裁のほか2名) 人事院人事官3人をもって組織される詳細人事官参照)。「人事官は、人格高潔で、民主的な統治組織成績本位原則による能率的な事務の処理に理解があり、且つ人事行政関し識見有する年齢35年上の者の中から、両議院同意経て内閣が、これを任命することとされている(国公法第5条)。また、その任免天皇認証する人事官のうち1人人事院総裁として任命され、院務を総理し、人事院代表する人事官任命条件には「人事官任命については、その中の2人が、同一政党属し、又は同一大学学部卒業した者となることとなつてはならない」(第5条第5項)という規定置かれている。このように出身大学学部重複禁止され官職は他になく、国家公務員法制定一次改正主導したGHQブレイン・フーヴァーBlaine Hoover公務員課長が東大法出身官僚による学閥支配を防ぐことを意図して設けた規定と言われる第2代目(1953年)から2009年まで人事官事務官僚1人技術系1人全国紙NHKなどのマスコミ系が1人という出身構成慣例であった人事官任期1期4年最長3期まで再任できる。また国公法定め場合除き、その意に反して罷免することはできず、強くその身分保障されている。そのため、内閣交代して人事官人事直接影響受けない人事院会議少なくとも週1回は開くことが常例とされ、その議決要する事項には、人事院規則制定改廃人事院勧告公平審査判定などが国家公務員法第12条第6項に列挙されている。なお、事務総長会議幹事として出席し議事録作成する人事院の下には事務総局国家公務員倫理審査会法律顧問人事院総裁秘書官を置く。事務総長総裁職務執行補助者となり、その一般的監督の下に、人事院事務上及び技術上のすべての活動指揮監督する。

※この「人事官・人事院会議」の解説は、「人事院」の解説の一部です。
「人事官・人事院会議」を含む「人事院」の記事については、「人事院」の概要を参照ください。

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