人事官弾劾裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 18:16 UTC 版)
詳細は「人事官」を参照 人事官に対する弾劾裁判は、国会の訴追を受けて、最高裁判所が行う。裁判の手続きは、国家公務員法9条の定めにより、最高裁判所の人事官弾劾裁判手続規則()に従ってなされる。 人事官に弾劾裁判制度が設けられたのは、人事官3人をもって構成される人事院が、国家公務員の労働基本権を制限する代償的措置として設けられ、公務員の人事行政を公正に行うため、内閣の所轄の下にありながらも(国家公務員法第3条第1項)、これに対して強固な自律性を認められている点に由来している。人事院の特色から、人事官は、職務遂行に高度の公正さが要求され、高度の身分保障が必要とされることから、その罷免は内閣とは別の機関である国会および裁判所による弾劾手続きを採ることとされた。
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