大法廷で審理される事件とは? わかりやすく解説

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大法廷で審理される事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 21:41 UTC 版)

大法廷」の記事における「大法廷で審理される事件」の解説

当事者の主張基づいて法律命令規則、又は処分憲法に適合する判断するとき(意見前に大法廷でした、その法律命令規則、又は処分憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く) 上記場合除いて法律命令規則、又は処分憲法に適合しない認めるとき 憲法その他の法令解釈適用について、意見前に最高裁判所のした裁判反するとき 最高裁判所裁判権有する裁判官分限裁判および高等裁判所のした分限裁判対す抗告事件 小法廷裁判官意見が二説に分かれ各々同数場合 小法廷において大法廷裁判することを相当と認めた場合 人事官弾劾裁判 上記各号事件大法廷審理されることの根拠法令は、1から3については裁判所法第10条各号、4については裁判官分限法第4条、5および6については最高裁判所裁判事務処理規則第9条、7については人事官弾劾裁判手続規則第2条である。 裁判所法一部改正する等の法律昭和23年法律260号)による改正前までは、1のカッコ書き該当する規定存在せず憲法事件全て大法廷事件であったが、同改正法施行1949年昭和24年1月1日以降は、一度大法廷判決合憲とした法令処分を再び合憲とする場合小法廷判断できることになっており、「大法廷判決趣旨照らして明らか」であれば小法廷合憲判断下すことができることになっている。したがって小法廷合憲判断をする場合は必ず過去大法廷判決引用されている。したがって事件大法廷審理される場合は、過去の判例とは異な憲法判断示される可能性があると言える。 6の「大法廷裁判することを相当」とする判断は各小法廷がするものなので、当該小法廷外の裁判官大法廷裁判長務め最高裁判所長官を含む)が関与することはできない大阪空港訴訟では岡原昌男最高裁長官意向きっかけ小法廷から大法廷回付されたことがあるが、当該小法廷外の裁判官である長官意向法的強制力はなく回付の是非は当該小法廷判断される

※この「大法廷で審理される事件」の解説は、「大法廷」の解説の一部です。
「大法廷で審理される事件」を含む「大法廷」の記事については、「大法廷」の概要を参照ください。

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