人事委員会との違いとは? わかりやすく解説

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人事委員会との違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/04 04:24 UTC 版)

公平委員会」の記事における「人事委員会との違い」の解説

公平委員会は、人事委員会異なり職員競争試験選考実施職員研修その他の人事行政全般について調査企画立案等の権限はない(人事委員会処理する事務については、地公法第8条第1項)。したがって公平委員会人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関して議会及び長に意見申し出る権限有していない。 ただし、公平委員会を置く地方公共団体は、条例定めところにより、公平委員会が、地公法第8条2項各号掲げ事務のほか、職員競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこととすることができる。(地公法第9条第1項

※この「人事委員会との違い」の解説は、「公平委員会」の解説の一部です。
「人事委員会との違い」を含む「公平委員会」の記事については、「公平委員会」の概要を参照ください。

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