人事委員会との違い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/04 04:24 UTC 版)
公平委員会は、人事委員会と異なり、職員の競争試験・選考の実施、職員の研修その他の人事行政全般についての調査・企画・立案等の権限はない(人事委員会の処理する事務については、地公法第8条第1項)。したがって、公平委員会は人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関して、議会及び長に意見を申し出る権限も有していない。 ただし、公平委員会を置く地方公共団体は、条例で定めるところにより、公平委員会が、地公法第8条第2項各号に掲げる事務のほか、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこととすることができる。(地公法第9条第1項)
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