処分に不服がある場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
公共職業安定所長が行った処分(被保険者資格の確認、失業等給付に関する処分、不正受給の返還命令、納付命令)に不服がある場合は、その処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、各都道府県労働局に置かれる雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)。処分の取消訴訟は原則として審査請求に対する雇用保険審査官の裁決を経た後でなければ提起できない(審査請求前置主義、第71条、行政事件訴訟法第8条)。 雇用保険審査官の決定に不服がある場合は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に労働保険審査会に対して再審査請求ができる(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)。また、雇用保険審査官が審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求に対する決定をしない場合、雇用保険審査官が請求を棄却したものとみなすことができる(第69条)。2016年の改正法施行により、再審査請求と処分の取消の訴えのいずれを選択するかは申立人の任意となった。 上記以外の処分(日雇労働被保険者の任意加入、二事業に関する処分等)について不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に対して審査請求を行う。この場合には審査請求前置主義は適用されず、審査請求を待たずに直ちに、あるいは審査請求と同時に処分の取消訴訟を提起することができる。
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