処分と裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/11/06 04:44 UTC 版)
松下は1970年5月に学内の事件を名目とする刑事事件の被告人として起訴された。 1970年10月には神戸大学から懲戒免職処分を受けた。教授会欠席、授業や試験の拒否、全員に0点をつけたこと、落書きなど松下の表現それ自体が処分理由になっている。 同11月、人事院に審理請求。(なお松下は懲戒免職処分に対する取消請求の提訴は行っていない。)これについて松下は「いくつかの国立大学の処分を(地裁民事の管轄範囲を突破して)全国レベルで統一的に問題化することと、任意の参加者が制限なしに被処分者と同等の訴訟行為の可能な代理人になれるという規定を最大限に応用することであり、処分の取消は中心目標ではなかった。」と述べている。処分に対して処分撤回を求めることは相手の設定した地平に乗ってしまうことであり、必敗である。そうではなく相手と自分にとって新しい地平を創造し続けること(これは芸術にとっては当たり前のこと)ができれば、相手も対応に苦慮するし自分も楽しい、そのように松下は闘い続けた。 1971年5月に国が提起したA430研究室明渡し請求事件への応答から始まる裁判群、1983年7月、国(京都大学)から松下ら5名へのA367資料室の占有移転禁止の仮処分を求めたのに始まる京大A367資料室をめぐる奇妙な裁判群、裁判過程での監置や暴力事件に対する裁判など、多くの裁判を舞台にして、松下は表現活動を行った。
※この「処分と裁判」の解説は、「松下昇」の解説の一部です。
「処分と裁判」を含む「松下昇」の記事については、「松下昇」の概要を参照ください。
- 処分と裁判のページへのリンク