第3節 弁明の機会の付与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 15:20 UTC 版)
「行政手続法」の記事における「第3節 弁明の機会の付与」の解説
聴聞が必要のない不利益処分に該当するとき。許認可にかかる業務停止命令、工事計画の廃止を命ずる処分、建築物の除却処分 第29条(弁明の機会の付与の方式)弁明は、聴聞より簡略化されており、書面審理主義により、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書)を提出してするものとされ、このときは、証拠書類等を提出することができる。 第30条(弁明の機会の付与の通知の方式)不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 不利益処分の原因となる事実 弁明書の提出先および提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所) 第31条(聴聞に関する手続の準用)第15条(聴聞の通知の方式)3項(掲示による通知) 第16条(代理人)準用されていない条文として、第17条(参加人)、第18条(文書等の閲覧)、第19条(主催者)、第27条(不服申立ての制限)等。
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