第3節 弁明の機会の付与とは? わかりやすく解説

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第3節 弁明の機会の付与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 15:20 UTC 版)

行政手続法」の記事における「第3節 弁明の機会の付与」の解説

聴聞必要のない不利益処分該当するとき。許認可にかかる業務停止命令工事計画廃止命ず処分建築物除却処分29条(弁明機会付与方式弁明は、聴聞より簡略化されており、書面審理主義により、行政庁口頭ですることを認めたときを除き弁明記載した書面弁明書)を提出してするものとされ、このときは、証拠書類等を提出することができる。 第30条弁明機会付与通知方式不利益処分名あて人となるべき者に対し次に掲げ事項書面により通知しなければならない予定される不利益処分内容及び根拠となる法令条項 不利益処分原因となる事実 弁明書の提出先および提出期限口頭による弁明機会付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所) 第31条聴聞に関する手続準用第15条聴聞通知方式3項掲示による通知第16条代理人準用されていない条文として、第17条参加人)、第18条文書等閲覧)、第19条主催者)、第27条不服申立て制限)等。

※この「第3節 弁明の機会の付与」の解説は、「行政手続法」の解説の一部です。
「第3節 弁明の機会の付与」を含む「行政手続法」の記事については、「行政手続法」の概要を参照ください。

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