審理原則とは? わかりやすく解説

審理原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「審理原則」の解説

書面審理主義 行政不服審査制度書面審理主義原則としており、審理は主に書面によって行われる(第29条による弁明書、第30条による反論書や意見書第32条による証拠書類証拠物、第33条による物件等)。 その例外として、審査請求人又は参考人による口頭意見陳述(第33条)の申立て認められており、申立て受けた審理員は原則その機会与えなければならないとされている。 職権主義 行政不服審査制度では、一部手続において審理員に大幅な職権認め職権主義規定設けられている。具体的には、審理員は物件提出要求(第33条)、参考人陳述鑑定(第34条)、検証第35条)、質問第36条)を、その職権によって行える(職権証拠調べ)。つまり、審理関係人(後述)の主張しない理由等も独自に調査した上で審理を行うことができるものであり、審理員等による職権調査活用強化が「公正な審理簡易迅速に適正な判断」をもたらす評価する意見もある。 当事者主義 一方で行政不服審査制度当事者主義構造をも大幅に採用している。具体的には、審査請求人や参加人口頭意見述べ機会与えるよう審査庁に請求することができるとした第33条の規定審査請求人および参加人からの証拠提出証拠調べ立ち会う権利提出され物権閲覧請求などが認められていること等が挙げられる

※この「審理原則」の解説は、「行政不服審査法」の解説の一部です。
「審理原則」を含む「行政不服審査法」の記事については、「行政不服審査法」の概要を参照ください。

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