審理原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)
書面審理主義 行政不服審査制度は書面審理主義を原則としており、審理は主に書面によって行われる(第29条による弁明書、第30条による反論書や意見書、第32条による証拠書類や証拠物、第33条による物件等)。 その例外として、審査請求人又は参考人による口頭意見陳述(第33条)の申立てが認められており、申立てを受けた審理員は原則その機会を与えなければならないとされている。 職権主義 行政不服審査制度では、一部手続において審理員に大幅な職権を認める職権主義的規定が設けられている。具体的には、審理員は物件の提出要求(第33条)、参考人の陳述や鑑定(第34条)、検証(第35条)、質問(第36条)を、その職権によって行える(職権証拠調べ)。つまり、審理関係人(後述)の主張しない理由等も独自に調査した上で審理を行うことができるものであり、審理員等による職権調査の活用・強化が「公正な審理で簡易迅速に適正な判断」をもたらすと評価する意見もある。 当事者主義 一方で、行政不服審査制度は当事者主義的構造をも大幅に採用している。具体的には、審査請求人や参加人は口頭で意見を述べる機会を与えるよう審査庁に請求することができるとした第33条の規定や審査請求人および参加人からの証拠提出権や証拠調べに立ち会う権利、提出された物権の閲覧請求権などが認められていること等が挙げられる。
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