連邦行政手続法の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/14 04:05 UTC 版)
「パブリックコメント」の記事における「連邦行政手続法の手続」の解説
連邦行政手続法(Administrative Procedure Act: APA)のパブリックコメントの制度は、告知コメント(notice-and-comment)による規則制定手続として略式規則制定(informal rulemaking)手続で採用されている。 行政機関が規則を定めようとするときは、原則として、規則案を連邦公示録に掲載して告知する必要がある(APA§553(b))。告知によって法律上の権限や主題、争点などを説明しなければならない(APA§553(b))。 告知後、行政機関は利害関係者に対し、データ、見解、主張を書面で提出することで規則制定に参加する機会を与え、規則の発行、修正、取消を申し立てる権利を与えることを要する(APA§553(d))。規則は発効日前30日以内に公布することが原則である(APA§553(d))。 なお、制定法で行政機関が規則を定めようとするときは正式規則制定(formal rulemaking)手続で定めることとされているときは、APA§556及び§557の規定が適用され、告知コメントの手続は実施されない。正式規則制定手続は裁判所の事実審理手続に類似した手続で告知コメントの手続ではなく聴聞が実施される。
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