連邦行政手続法の手続とは? わかりやすく解説

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連邦行政手続法の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/14 04:05 UTC 版)

パブリックコメント」の記事における「連邦行政手続法の手続」の解説

連邦行政手続法(Administrative Procedure Act: APA)のパブリックコメント制度は、告知コメント(notice-and-comment)による規則制定手続として略式規則制定informal rulemaking)手続採用されている。 行政機関規則定めようとするときは、原則として規則案を連邦公示録に掲載して告知する必要があるAPA§553(b))。告知によって法律上権限主題争点などを説明しなければならないAPA§553(b))。 告知後、行政機関利害関係者対しデータ見解主張書面提出することで規則制定参加する機会与え規則発行修正取消申し立てる権利与えることを要するAPA§553(d))。規則発効日前30日以内公布することが原則である(APA§553(d))。 なお、制定法行政機関規則定めようとするときは正式規則制定formal rulemaking)手続定めこととされているときは、APA§556及び§557規定適用され告知コメントの手続は実施されない。正式規則制定手続裁判所事実審理手続類似した手続告知コメントの手ではなく聴聞実施される

※この「連邦行政手続法の手続」の解説は、「パブリックコメント」の解説の一部です。
「連邦行政手続法の手続」を含む「パブリックコメント」の記事については、「パブリックコメント」の概要を参照ください。

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