連邦補償法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/01 01:08 UTC 版)
「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の記事における「連邦補償法」の解説
詳細は「連邦補償法(ドイツ語版)」を参照 1956年6月26日には人種・宗教・政治的信条に基づくナチスの迫害による被害者の請求への補償を定めた連邦補償法が定められた。ただしこの適用範囲は西ドイツが外交関係を持つ国に限られたため、1961年から1976年の間にユーゴスラビア、チェコスロバキア、ハンガリー、ポーランドとの間で一括支払協定が結ばれたが、これらの国は国民のための賠償請求権を将来にわたって放棄した。 西ドイツによる賠償は、賠償・補償請求は被害者の国籍国によって行われるものであり、個人請求は国内制定法によって定められたものに限られた。これは個人は国際法に基づく請求の権利を持たず、また国内制定法の制定はあくまで道徳的な義務の遂行であり、法的義務ではないという見解によるものであった。この考えは国際法違反を理由とした個人請求を退けた判決などに見られ、ドイツ統一後でも踏襲されている。また補償法はナチスの迫害一般を「不正」とみなし、それに対する補償を行うというものであった。しかし国内のナチス被害者でも、ロマ、同性愛者、ドイツ共産党員などの反社会的とみなされた人々も補償対象とはならなかった。
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