ナチス犯罪と戦争責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/01 01:08 UTC 版)
「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の記事における「ナチス犯罪と戦争責任」の解説
連邦補償法などのドイツ連邦共和国が行った各種補償措置の名目は「ナチス不正」に対する補償であって「人道に対する罪」や「戦争責任」に基づくものではなかった。アデナウアーは「ドイツ民族の名において」行われた、ナチスの不法については謝罪しており、ドイツ人は集団的恥辱(ドイツ語: Kollektivscham)を負うべきであるという立場をとったが、ドイツ人の大多数は「ユダヤ人に対する犯罪を嫌悪し、直接関与しなかった」とし、集団的罪(英語版)については認めていない。歴代の連邦政府も同様の方針をとり、補償は法的責任に基づくものではなく、道義的な義務に基づくものであるという主張を一貫して行っている。 このため戦争捕虜や慰安婦に対する補償は行われていない。矢野久はドイツ政府の補償政策は戦争責任を回避するためであったと指摘している。
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