ナチス犯罪の公訴時効とは? わかりやすく解説

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ナチス犯罪の公訴時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:17 UTC 版)

公訴時効」の記事における「ナチス犯罪の公訴時効」の解説

ナチスによるホロコーストなどについては、フランスなどで公訴時効無期限停止した(たとえば「人道に対する罪対す時効不適用を確認する法」など)。 2001年にはイタリアが、第二次世界大戦中同国北部大量虐殺事件に関わったとされるナチス親衛隊将校フリードリヒ・エンゲル犯人引渡し求めたドイツ引渡し拒否する一方で2002年同国ハンブルク裁判開始した犯罪終了終戦)から57年経て公訴提起された例である。 ナチス時代行為ドイツにおいて公訴時効停止されているのは「謀殺罪(計画的殺人)」であるが、これはあくまでも謀殺一般公訴時効停止されているのであり、法律上ナチスと関係はない。また、謀殺以外のナチス時代犯罪全て時効完成している(そもそもドイツ刑法上「ナチス犯罪に関する法的定義存在しないこのためナチス犯罪時効停止する」事は法律上不可能である)。しかし、ドイツにおける謀殺時効1871年以来帝国刑法典20年定めていた。だが第二次大戦後、ナチス虐殺政権崩壊から20年経た65年時効になることが問題になり、連邦議会起算点を西ドイツ成立49年変更したその後諸外国圧力から時効30年延長し、その期限となる79年謀殺時効廃止した。この背景によりしばしば「ナチス犯罪時効存在しない」という論調なされることがある

※この「ナチス犯罪の公訴時効」の解説は、「公訴時効」の解説の一部です。
「ナチス犯罪の公訴時効」を含む「公訴時効」の記事については、「公訴時効」の概要を参照ください。

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