ナチス犯罪と時効とは? わかりやすく解説

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ナチス犯罪と時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 13:59 UTC 版)

ドイツの歴史認識」の記事における「ナチス犯罪と時効」の解説

日本ではしばしば「ドイツではナチス犯罪時効はない」と言われるが、BRD国内法そのような規定存在しないそもそもBRDでは「ナチス犯罪」が法律の上定義されているわけではないため「ナチス犯罪時効をなくす」のは最初から不可能である。 この「ナチス犯罪法的定義がない」点は、後にBRD議会が刑免除法を制定したとき「ナチス時代ユダヤ人商店から商品奪った」のと「戦後の闇市飢えからパン盗んだ行為が、「ナチス時代迫害逃れるため偽名使って潜伏した」のと「戦後連合軍戦犯追及逃れるため偽名使って潜伏した」行為が、同じよう免罪される事態招いている。 ナチス時代犯罪のうち、窃盗など軽犯罪1950年まで、所有権侵害罪などは1955年故殺罪や強姦罪などは1960年公訴時効成立した。この時点公訴時効達していなかったのは謀殺罪(計画的殺人)と謀殺幇助罪だけであるが、このうち謀殺幇助罪時効当初20年1960年には30年延長されたが、1969年刑法改正により「個人的動機がない」ものの時効半分15年短縮されユダヤ人迫害などに関わるものは「個人的動機がない」として、1960年遡って時効成立している。すなわち結果として謀殺幇助罪時効延長した筈の1960年に、法律上時効成立したのである。 この時効短縮については、1960年代後半ナチス時代ユダヤ人達を強制収容所送り込んだ官僚いわゆる机上殺人者」)を謀殺幇助罪追及する裁判開かれていたが、この刑法改正に伴い時効成立69年5月20日連邦裁判所にて「起訴時点での時効成立」が確認されている)により追及打ち切られたため、意図的なのであるとも言われている。当時BRD司法ホルスト・エームケドイツ社民党)は「刑法改正このような副作用は望まなかった」と述べているが、イスラエル大使ベン・タナンが68年7月懸念表明していたにもかかわらず、それが刑法改正時に考慮され形跡はない。 現在、ナチス時代犯罪の中で時効停止されているのは謀殺罪だけであるが、これもナチス限定ではなくあくまでも謀殺全ての時効否定されているに過ぎず米国英国殺人時効がないのと同じレベルの話である。 なお、建国から現在に至るまでBRDでは、ジェノサイド罪にも時効はないが、これはナチス時代存在しなかった罪であるため、無理にナチス適用すると、刑法遡及適用という形で大陸法系刑法基本である罪刑法定主義否定することになる。日本では時々「BRDではナチス犯罪者に法の遡及適用が行われた」とされることがあるが、BRDにおいてはジェノサイド罪をはじめとする当時存在しなかった罪がナチス時代行為適用されたことは一度もなく、SS隊員等がユダヤ人行った加害行為謀殺罪等の一般刑法犯として処断されている。ただし、法の不遡及法解釈不遡及を含むと解する立場からは、ナチス時代適法解されていた行為を事後的に変更され法解釈により処断することは遡及処罰にあたるとの結論導きうる。これと同旨批判は、東西統一後BRD裁判所において、亡命企図者を殺傷したDDR国境警備兵を旧DDR法によって有罪とした裁判にも加えられた。

※この「ナチス犯罪と時効」の解説は、「ドイツの歴史認識」の解説の一部です。
「ナチス犯罪と時効」を含む「ドイツの歴史認識」の記事については、「ドイツの歴史認識」の概要を参照ください。

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