出生地
ある期間における移動を観察する場合、ある決まった過去の時点の居住地 1また前住地 2と現住地 3とを比較するのが便利である。ある期間の初めと終わりで自分の住む行政単位が異なる個人は移動者 4とされる。移動者は以前の居住地に関しては出移民者 5、転出者 5、現住地に関しては入移民者 6、転入者 6と区別される(訳注)。センサスや調査が前住地 2に関する質問を含んでいれば、移動の時期は各人によって異なるが、各人の最近時の移動 7や最近時の住所変更 7に関する情報を作成することができる。移動者とは、現住地と行政単位の異なる前住地に最低1回は居住した経験のある人のことである。このような個人は現住地へ流入した 8人、または前住地から流出した 9人とみなされる。生涯移動者 11とは、出生地 10が現住地の行政単位と異なる人である。
- 4. 厳密にいうとこの概念の下では、移動者は移動を定義する期間migration defining intervalの前に生まれ、その終わりまで生存していなければならない。この定義はしばしばその期間に生まれた子供に拡張される。その子供は期間の始めに母親の住所に割り当てられる。記録された移動者の数は、その期間に生じた動き(move)の件数に一致するとは限らない。というのは、その期間に数回移動したり、センサスや調査以前に前住地に戻る者がいるからである。
- 10. 慣習や医療施設の所在地によって出生が別のところで起こったとしても、出生地は普通、出生時の母の常住地として定義される。
(訳注)日本の住民基本台帳法では、市区町村間の移動を転入および転出、同一市区町村内の移動を転居と呼んでいる。
出生地
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/22 07:27 UTC 版)
個人の法的地位 |
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生得権 |
国籍 |
移民 |
出生地(しゅっしょうち、しゅっせいち、英: place of birthまたは英: birthplace)とは、人の出生した場所。出生地は法的文書において、人名および生年月日とともに、人を一意に識別するためにしばしば用いられる。出生地として国や州などを用いるか市町村を用いるかの慣習は国によって異なるが、自国生まれの国民については市町村や州を用い、外国生まれの場合は国を用いることが多い。
旅券については、出生地として国を用いる場合、出生当時ではなく現時点において出生の場所に主権を有する国が原則として用いられる[1]。出生地は新生児の親の居住地と同一であるとは限らない。 もし子が異なる地の病院で出生すれば、その地が出生地となる。多くの国において、新生児は出生地において登録することが義務付けられてもいる。
いくつかの国では出生地にあまり、または全く重きをおかず、本人確認の用途では異なる地理的要素を用いる。たとえばスウェーデンは1947年以来、födelsehemortという概念を用いている。この概念においては母親のドミサイルが出生地として登録される[2]。すなわち産院の場所や物理的な出生の場所は重要でないとみなされている。
同様にスイスでは起源地の概念を用いる。スイス人から生まれた子は名字を同じくする親の起源地を自動的に割り当てられるので、子は母または父の起源地を継承する。スイス人と外国人の間に生まれた子の場合はスイス人親の起源地を継承する。スイスの旅券およびIDカードには、所持人の出生地ではなく起源地が記載されている。日本の本籍も類似の概念である。
主に米州のいくつかの国では出生地が子の国籍を決定する(出生地主義, jus soli)。米州以外のほぼ全ての国では、出生地ではなく親の国籍に基づいて国籍が決定される(血統主義, jus sanguinis)。
航空機内または船内で生まれた子については複雑であり、関係各国の法律、すなわち船籍国・航空機登録国、親の国籍、領水または領空内での出生の場合にはその国の法律によって出生地が定まる。
行政上の書式には申請人の出生国を求めるものがある。この場合は出生地を問われているのか出生時の国籍を問われているのかを確認することが重要である。例えば外国において生まれ出生の時に米国市民権を取得した米国市民は、出生時の国籍は米国であるが出生地は実際の出生の場所である。
脚注
- ^ Corn, Geoffrey S (2020). National Security Law and the Constitution. Wolters Kluwer. p. 179. ISBN 9781543810714
- ^ "Newborn children are registered as born in the parish where the mother was registered at the time of delivery." Tables on the population of Sweden 2006, page 430 ISBN 978-91-618-1383-4
出生地
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 16:02 UTC 版)
「ヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデ」の記事における「出生地」の解説
ヴァルターの出生地は現在に至っても不明で、書かれた文書が少ないことから、正確に割り出すことは不可能である。名前も手掛かりにはなるかどうか微妙である。中世において、城や町の周辺に「フォーゲルヴァイデ」と呼ばれる場所は多く、そこは鷹狩りのための鷹や、家々のための鳴き鳥を捕まえておくところだった。 この点から、ヴァルターが広い地域で活動するのに、そういう名前を名乗っていたとは考えられない。なぜかというと、その名前が指し示すものはあまりに漠然としていて、役に立たないからである(普通、主人と旅する他の上流貴族や詩人は、彼らが何者か明らかにするため、所有するものか出身地を名乗っていた)。つまり、「フォーゲルヴァイデ」という名前は、その名前がその地域に一つしかない、あるいは比喩的に誰のことを言っているのかを理解してもらえる、狭い範囲でしか通じないわけである。 1974年、ヘルムート・ヘルナー(Helmut Hörner)は Rappottenstein の土地台帳の中の1556年の記載に、ある農家のことが „Vogelweidhof“ と書かれていることを突き止めた。この時期、そのあたりは Amt Traunstein に属していて、現在はシェーンバッハ(Schöbach、低地オーストリアのヴァルトフィアテル Waldviertel)という町の中にある。その存在は1911年にアロイス・プレッサーも言及していたが、正確な位置がどこかわからなかったので、注釈していなかった。ヘルナーは、今なお残っている Weid という農家がVogelweidhof であることを立証し、ヴァルターがヴァルトフィアテルの生まれであるという説を打ち出した。彼はその説を、1974年出版の800 Jahre Traunstein(『トラウンシュタイン800年』)の中に記したが、ヴァルター自身の „ze Ôsterrîche lernt ich singen unde sagen“(オーストリアで私は詩を吟じ、歌を歌うことを学んだ)という言説をも根拠とした。当時「オーストリア」とは、今日の「ウィーンを中心とし、ヴァルトフィアテルを含む低地オーストリア」をさしていたからである。 中世末期のマイスタージンガー(職匠歌人)の世界では、ヴァルターはマイスターゲザング(職匠歌)創始者の一人とみなされ、身分はボヘミア出身の Landherr(領主?)といわれる伝承があった。これもヴァルターのヴァルトフィアテル出身説を否定するものではない。なぜなら中世、ヴァルトフィアテルはオーストリア(今日の低地オーストリア)とボヘミアの境界と位置づけられていた(ラテン語で „versus Boemiam“、ドイツ語で „gegen Böhmen zu“)からだ。 この説に対して、ベルント・トゥム(de: Bernd Thum、1941-2018; ドイツ、カールスルーエ大学教授)は1977年と1981年に強力な援護をした。トゥムはヴァルターの作品、特に「エレジー」「悲歌」(Alterselegie)として知られる、十字軍勧誘の歌を分析し、ヴァルターの出生地は当時の旅行ルートから遠く離れたところにあり、その地域の土地は開墾地だったと推論した。ヴァルターが自分の悲しみを„bereitet ist daz velt, verhouwen ist der walt“(自然の荒野は整えられて 森の樹々も伐り払われてある)〔村尾喜夫訳〕と吐露したことが、その根拠だった。 さらに1987年、ヴァルター・クロムファーと図書館員シャーロッテ・ツィーグラーが、ヴァルターはヴァルトフィアテルで生まれたに違いないと主張した。2人の研究の出発点となったのは「ヴァルター」という名前である。それがどうして彼の出生地と関係あるのかという疑問に対して、クロムファーは17世紀にツヴェットル修道院の修道士達が描いた古地図を示して反論した。その地図には „Walthers“ という村と„Vogelwaidt“ という野原が載っていて、関連のある家がその村に属することを示していた。やがて村はさびれてしまったようで、書き直されていたが、クロムファーはこの地域の所有権が「ヴァルター」なる人物に属していたと結論できると主張した。 一方、19世紀においては、フランツ・プファイファー(de:Franz Pfeiffer (Germanist), 1815–1868) が主張し始めた、南チロルのヴィップ渓谷説が広まっていた。イザルコ川のシュテルツィングの小さな町からそう離れていないところで、そこには „Vorder- und Hintervogelweide“ と呼ばれる森がある、というのがその根拠だった。しかし、これはヴァルターが何十年も生まれ故郷を訪れることがかなわなかったという嘆きと反するとされた。 その他、出生地としてスイス、ヴュルツブルク、フランクフルト等も取り沙汰われたことがある。
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「出生地」の例文・使い方・用例・文例
- 出生地を入力してください。
- あなたの出生地
- あなたはすぐに名前と出生地を覚えてくれた。
- 彼は出生地は確かにイタリアだと誓った。
- 彼は私に彼の年齢、出生地、彼の家族のことなどを話してくれた。
- 君の出生地と出生年月は
- 出生地
- 生まれた時の人の国籍が出生地によって定められること原則
- 人の出生地
- 出生子の国籍を出生地国で決める主義
- 国籍取得に関して,子は出生地に関係なく,父あるいは母の国籍が与えられるという主義
- 父母の国籍のいかんを問わず,その出生地の国籍を取得するという主義
- 出生地であるインディアナ州マリオンは6月にフェスティバルを主催する予定であり,9月には,故郷である同州フェアモントでイベントが開催される予定だ。
- 彼の出生地である兵庫県豊(とよ)岡(おか)市が1996年に植村直己冒険賞を設けた。
- 授賞式は6月6日に植村さんの出生地である兵庫県豊(とよ)岡(おか)市(し)で行われる予定だ。
- 独裁者のカダフィ大佐は,出生地のシルトで排水管の中に隠れているのを発見された。
出生地と同じ種類の言葉
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